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マーケットニュース

2024/11/21 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:Shinwa Wise Holdings(株)

 

以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 Shinwa Wise Holdings株式会社
(コード:2437、市場区分:スタンダード市場)
2.改善報告書提出期限 2024年12月19日(木)
  理由
 (関連条項)
開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反し、改善の必要性が高いと認められるため
(有価証券上場規程第504条第1項第1号)
3.公表措置公表日 2024年11月21日(木)
  理由
 (関連条項)
開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反した旨の公表が必要と認められるため
(有価証券上場規程第508条第1項第1号)
4.理由の詳細 Shinwa Wise Holdings株式会社(以下「同社」という。)は、2024年9月10日、同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年11月5日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。
これらにより、同社の子会社における美術品の売買事業において、同社の子会社の取締役(以下「子会社取締役」という。)が、同社の前代表取締役社長(以下「前社長」という。)の了承の下、実質的に金融取引(資金の借入れ)に該当する取引を通常の売買取引として実行したことにより、不適切な時期に売上等の計上が行われていたことなどが明らかになりました。
その結果、同社は、2019年5月期から2024年5月期第3四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2021年5月期において、売上高2,284百万円を2,813百万円と過大に表示していたこと、親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判明しました。
また、同社が2023年9月12日付で当取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書において、役員が同社との間で利益相反取引等を行う場合には事前に取締役会の承認を得る旨を取締役会規程で定め、その取引を監視している旨の記載があるものの、実際には取締役会の事前承認及び監視が行われていない取引が存在し、同報告書の不実記載が判明しました。

こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・前社長及び子会社取締役が、証跡が残らない口頭合意や個人的な損失補填などの内部統制の及ばない行為を行っていたほか、取引の条件や全体像について、取締役会、監査役会、管理部門等に対して報告を行わなかったなど、コンプライアンス意識が欠如していたこと
・業務フロー等の内部統制の不備や、経営陣の会計知識不足により不適切な会計処理に係る議論が取締役会及び監査役会において十分になされなかったなど、不正に対するけん制機能が働いていなかったこと

以上のとおり、本件は、前社長及び子会社取締役のコンプライアンス意識の欠如や不正に対するけん制機能の不全などに起因して、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社は既に、第三者委員会の調査結果及びその提言並びに同社が具体的な再発防止策の検討及び策定等を目的に設置したリスクコンプライアンス委員会の検討を経て、2024年11月5日付で再発防止策等に係る開示を行っていますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
  • 同社の改善報告書は、提出後、下記「改善報告書・改善状況報告書徴求会社一覧」ページに掲載します。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)


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