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2025/01/31 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:(株)サンテック
以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
1.会社名 | 株式会社サンテック (コード:1960、市場区分:スタンダード市場) |
2.改善報告書提出期限 | 2025年3月4日(火) |
理由 (関連条項) |
開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反し、改善の必要性が高いと認められるため (有価証券上場規程第504条第1項第1号) |
3.公表措置公表日 | 2025年1月31日(金) |
理由 (関連条項) |
開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反した旨の公表が必要と認められるため (有価証券上場規程第508条第1項第1号) |
4.理由の詳細 | 株式会社サンテック(以下「同社」という。)は、2024年9月9日、金融商品取引法の規定に基づく2024年3月期の連結財務諸表等に対する監査意見の不表明等に関する第三者調査委員会の調査報告書を開示し、2025年1月15日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。 これらにより、同社の支社が2022年3月期に受注した照明設備工事について、受注時の工事原価の見積り誤り等により工事損失が生じていることを本社において把握できていなかったことや、同社は2024年3月期に当該工事損失を検出し、同期末に工事原価の見積りの増額を行ったものの、その期間帰属が適切でなかったことなどが明らかになりました。 その結果、同社は、2022年3月期から2024年3月期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2022年3月期において営業損失351,655千円を227,230千円、親会社株主に帰属する当期純損失124,034千円を31,506千円と過少に表示していたことなどが判明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・本件照明設備工事において、本来であればそれぞれ別の担当者が行うべき工事の見積り・実行予算の作成などが支社長により単独で行われた結果、実行予算と実際の費用に多額の差異が生じていたほか、工事原価の増加要因となる情報を把握した際も、実行予算の見直しや本社への情報共有が適時に行われていなかったなど、現場において工事案件の受注や管理に関する体制・業務プロセスが適切に整備・運用されていなかったこと ・本件照明設備工事は、同社にとって経験の乏しい案件であったにもかかわらず、工事案件の管理が支社任せとなっていたなど、本社において、個々の工事案件の見積りの正確性や実行予算と費用の差異を検証・確認するプロセスが不足しており、工事案件の全社的な把握や工事損失を適時に認識するための体制が十分に整備されていなかったこと ・工事損失の検出後、訂正すべき金額と期間帰属を精査し、当期及び過去の連結財務諸表等を作成及び訂正する必要があったにもかかわらず、監査手続きに必要な資料・証憑を速やかに提出できないなど、当時の会計監査人との間で十分なコミュニケーションが行われないなか、開示の延期などの対応を行うことなく、誤った決算情報を開示していたなど、全社的に会計処理・監査や開示制度に対する理解が不足していたこと 以上のとおり、本件は、同社において、将来の工事原価の増加要因となる情報を把握し、実行予算の作成・見直しを行う体制の整備及び運用がされなかった結果、支社における工事損失が長期にわたり検出されず、検出後も工事原価の見積りの増額を行ったものの、その期間帰属が適切でなかったために、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社は既に、第三者調査委員会の調査結果及びその提言などを受けて、2024年10月4日付で再発防止策等に係る開示を行っていますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 |
- 同社の改善報告書は、提出後、下記「改善報告書・改善状況報告書徴求会社一覧」ページに掲載します。
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