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2026/04/30 東証 上場契約違約金の徴求:ニデック(株)
以下のとおり、上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
| 1.銘柄 | ニデック株式会社 株式 (コード:6594、市場区分:プライム市場) |
| 2.上場契約違約金金額 | 9,120万円 |
| 理由 (関連条項) |
企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため (有価証券上場規程第509条第1項第2号) |
| 3.理由の詳細 | ニデック株式会社(以下「同社」という。)は、同社及びグループ会社における資産性に疑義のある資産に関する評価減の時期の恣意的な調整などの不適切な会計処理の疑義に関して、同社から独立した第三者委員会による調査を実施し、2026年4月17日に「第三者委員会の調査報告書(最終報告)の受領及び当社の対応に関するお知らせ」を開示しました。 これにより、同社では過度な業績プレッシャーを主な原因として同社グループの複数の拠点で多数の会計不正が行われていたことが判明し、同社の2026年3月期第1四半期末の連結財務諸表の純資産に与える累積影響額は第三者委員会が算定した金額だけで1,607億円であることが判明しました。 これらの背景として、同社では主に以下の点が認められました。 ・同社グループでは人事権を掌握していた同社元代表取締役により非現実的な業績目標が決定されており、その達成に向けて、同社の経営幹部を通じて事業部門やグループ会社の幹部に対して強いプレッシャーがかけられた結果、短期的な利益最優先の意識や目標未達を許容しない企業風土が醸成され、コンプライアンスが軽視されていたこと ・同社の監査等委員会に提供される会計不正事案に関する情報は同社の抱える問題の本質を伝えるようなものとはなっていなかったことに加え、三様監査間の情報交換が十分でなく、監査等委員会の機能が発揮されていなかったこと ・CFOや経理部門が自ら会計不正に関与する、内部監査部門や内部通報の対応を行う部門が同社グループにおいて会計不正が頻発する根本原因に同社元代表取締役を起点とする過度な業績プレッシャーがある事を認識しながらもあえてその問題に切り込むことを回避するなど、けん制機能に不全が生じていたこと ・同社グループは国内外において多くのM&Aを実行して事業を拡大してきたところ、買収後のグループ会社の管理体制が統一的なものとなっていないなど、グループ会社の管理体制が脆弱であったこと ・同社グループの役職員は会計監査人に対して不正確な情報等を与え都合の良い意見を引き出そうとするなど不誠実な対応をしており、会計監査人の了承を取り付けたとしても決算の説明責任を負うのは同社自身であることを自覚していなかったこと 以上を総合的に勘案すると、同社は、プライム市場上場会社として高い内部管理体制が期待されているにもかかわらず、経営トップによる過度な業績プレッシャーによりコンプライアンスが軽視されていることに加え、監査等委員会、経理部門及び内部監査部門等においてけん制機能に不全が生じており、長期間にわたって内部管理体制に極めて重大な不備が生じた結果、同社グループの多岐にわたる拠点で多数の会計不正が行われていたものであり、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。なお、同社株式は2025年10月28日付で特別注意銘柄に指定されております。 |
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