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マーケットニュース

2026/10/23 東証 改善報告書及び上場契約違約金の徴求:(株)BlueMeme

 

以下のとおり、改善報告書及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社BlueMeme
(コード:4069、市場区分:グロース市場)
2.改善報告書提出期限
2026年11月24日(火)
  理由
 (関連条項)
開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反し、改善の必要性が高いと認められるため
(有価証券上場規程第504条第1項第1号)
3.上場契約違約金金額
960万円
  理由
 (関連条項)
新規上場申請に係る宣誓書において宣誓した事項に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため
(有価証券上場規程第509条第1項第3号)
4.理由の詳細 株式会社BlueMeme(以下「同社」という。)は、2026年9月8日、同社における過年度の特定取引先との取引における、売上及び仕入取引の会計処理並びに売上の計上時期についての疑義(以下「本件疑義」という。)に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、同年9月30日、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出するとともに、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。

これらの開示により、同社においては、当取引所への新規上場に向けて2020年3月期の通期予算の達成と黒字化を目指す中で、当時の代表取締役社長及び執行役員経営管理部長が取引の実態を裏付ける証憑である念書(以下「本件念書」という。)を隠蔽し、実質的に無償となる取引を有償の売上取引と実態を偽ったことによる売上の過大計上が行われていたこと及び2020年3月期において同社従業員による意図的な売上の前倒し計上が行われていたことが明らかになりました(以下、両者を併せて「本件」という。)。その結果、同社は、2020年3月期から2026年3月期第3四半期までの決算内容を記載した2021年3月期から2026年3月期第3四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、2020年3月期の各段階利益について、赤字を黒字と偽っていたことなどが判明しました。

また、同社は2021年6月に当取引所マザーズ市場に上場しており、当取引所に提出する書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、代表取締役が関与する取引が存在しながら経営者が関与する取引は存在しない旨の回答及び記載を行い、申請書類に2020年3月期の各段階利益について赤字を黒字と偽るなど不実の財務数値の記載等をしたうえで上場承認を得て、新規上場時に公募・売出しを行っていたことも明らかになりました。これに伴い、本件が行われた原因の解消に向けた十分な是正措置が行われない限り、当取引所マザーズ市場への上場審査における実質基準(企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性の観点)を充足しない事案であったことが認められました。

こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・当時の代表取締役社長が、個人名で署名・押印した本件念書を隠蔽したことにより、無償の取引を有償の取引と実態を偽って売上計上しており、経営者として適正な財務報告を行う意識・姿勢が欠けていたこと
・経営トップが主導する非定型かつ重要な取引等に対するリスク認識が不十分であったこと
・取引の実態を左右する重要な証憑を把握・管理するプロセスが不十分であり、販売プロセス及び証憑管理プロセスをはじめとした売上計上に係る内部統制が機能していなかったこと
・2025年11月、当時の監査役会は本件疑義を把握したにもかかわらず、会計監査人に情報共有することはなく、また、監査役会が委託した特別調査体制による当初調査が行われた際、取締役の職務執行を監査する職責を負う監査役として中立性・客観性を欠く対応が行われていたこと
・内部通報制度について、通報者保護及び心理的安全性の確保が不十分であったこと

以上のとおり、本件は、同社における経営トップの誠実性の欠如、経営者が関与する取引や会計上リスクの高い取引に対するリスク認識の不足、本件疑義把握後における当時の監査役会による中立性・客観性を欠いた対応、内部通報制度の実効性不足などに起因して、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社としては既に2026年9月30日付で再発防止策に係る開示を行っていますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。

また、同社が、新規上場審査時に宣誓書に違反していながら上場承認を得て、虚偽の決算情報をもとに公募・売出しを行ったことは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることにしました。
  • 同社の改善報告書は、提出後、下記「改善報告書・改善状況報告書徴求会社一覧」ページに掲載します。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)