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2024/03/15 東証OSE 株式会社SBI証券に対する処分等について

 

株式会社SBI証券(以下「同社」という。)に対して、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所が、下記のとおり処分を行うとともに、業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。なお、本件は、日本取引所自主規制法人の審議結果に基づき決定したものです。

内容

東京証券取引所における処分

  • 過怠金1億円の賦課(東京証券取引所取引参加者規程第34条第1項第8号に基づく)

大阪取引所における処分

  • 戒告(大阪取引所取引参加者規程第42条第1項第10号に基づく)

理由

○ 取引所金融商品市場における上場金融商品の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品に係る買付けの受託等をする行為


同社執行役員兼機関投資家営業部長及びIFAビジネス部(当時)管掌執行役員らは、2020年12月から2021年9月までの間において、その業務に関し、新規上場の際の株式公募に当たり同社が引受主幹事会社を務めた3銘柄の新規上場株式について、当該株式の初値を公募価格以上に変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定(以下「変動等」という。)させるために、エクイティ・キャピタル・マーケット部(当時)管掌常務取締役や執行役員と相談し、上場日当日の寄付前までに出て来ると予想される売付注文数に見合う買付注文数を目標として設定するなどした上で、同社の香港現地法人の社員(機関投資家営業部員が兼務)及びIFAビジネス部員等に対し、顧客に公募価格と同価格の指値で当該株式の買付けを行うことを勧誘し、各銘柄の上場日当日の寄付前までに当該買付注文を受託するよう、各銘柄の上場日の遅くとも二営業日前までにかけて指示又は依頼を行った。

これを受け、当該IFAビジネス部員は、同社を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者に対して上記指示の内容を依頼し、上記指示又は依頼を受けた香港現地法人の社員及び金融商品仲介業者3社は、顧客に対し、公募価格と同価格の指値で当該株式の買付けを行うことを勧誘した。

これにより、同社は、顧客(機関投資家9社及び一般投資家174者)から、当該株式の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、各銘柄の上場日当日の寄付前までに公募価格を指値とした買付注文(3銘柄合計225万6600株)を直接又は同社の香港現地法人経由で受託・執行した。

上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号に違反するものと認められる。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 株式部取引参加者室
電話:03-3666-0141(代表)