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マーケットニュース

2024/12/16 東証OSE 野村證券株式会社に対する処分等について

 

野村證券株式会社(以下「同社」という。)に対して、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)及び株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)が、下記のとおり処分を行うとともに、業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。なお、本件は、日本取引所自主規制法人の審議結果に基づき決定したものです。

内容

東京証券取引所における処分

  • 戒告

大阪取引所における処分

  • 2024年12月25日から同年12月27日までの間、同社の自己勘定による国債先物取引及び国債先物オプション取引(ただし、処分公表日以前の既往の契約の履行に伴う取引等、当取引所が個別に認めたものを除く)の停止
  • 過怠金6,000万円の賦課

理由

同社の自己勘定取引に従事していた者は、同社の業務に関し、大阪取引所に上場されていた長期国債先物2021年3月限月(以下「本件対象商品」という)について、本件対象商品の売買を誘引する目的をもって、2021年3月9日午前8時45分49秒頃から同日午後2時16分59秒頃までの間、大阪取引所において、最良売気配あるいはこれに劣後する価格に複数の売注文を重層的に入れて売板を厚くしたうえで、本件対象商品を下値で買い付け、又は、最良買気配あるいはこれに劣後する価格に複数の買注文を重層的に入れて買板を厚くしたうえで、本件対象商品を上値で売り付けることを交互に繰り返すなどの方法により、合計2,466単位の売付けの申込みを行うとともに合計462単位を買い付ける一方、合計1,619単位の買付けの申込みを行うとともに合計462単位を売り付けるなどし、もって、自己の計算において、本件対象商品の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、大阪取引所における本件対象商品の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及びその申込みをした。

同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その申込み」に該当すると認められる。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 株式部取引参加者室
電話:03-3666-0141(代表)


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