パブリック・コメント

取引参加者による組織再編の承認等に係る取引参加者規程等の一部見直しについて(案)

取引参加者規程において,取引参加者が合併,会社分割又は事業譲渡(以下「合併等」という。)を行う場合には,予め当社による承認を受けることとなっております。当該承認に当たっては,経営体制,財務基盤又は業務執行体制の維持に重大な影響を及ぼさないかどうかの審査を行い,当該合併等が当社の市場の運営に鑑みて適当であるかどうかを判断しています。一方で,株主総会の決議を要しない簡易組織再編又は略式組織再編(以下「簡易・略式組織再編」という。)による合併等については,予め届出のみを行うこととしております。

しかし,昨今の取引参加者における再編の活発化に伴い,簡易・略式組織再編による合併等であっても,取引参加者の経営体制,財務基盤又は業務執行体制の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるケースが発生する可能性も考えられます。そこで,簡易・略式組織再編による合併等についても,一定の規模を超える場合には当社の承認を受けることとするなど,取引参加者監理の充実を図ることとします。

つきましては,本件に係るパブリック・コメントを募集しますので,御意見等がございましたら,以下の要領により,当社に御提出下さいますようよろしくお願いいたします。

データの取扱いについて

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当社は,平成21年9月1日(火)から平成21年9月30日(水)までの間,「取引参加者による組織再編の承認等に係る取引参加者規程等の一部見直しについて(案) 」に関するパブリック・コメントを募集しました。ご意見をご提出いただいた皆様には,本件につきましての検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なご意見及びそれらに対する当社の考え方は以下のとおりです。なお,本件につきましては原案通りといたします。

ご意見

  • 取引参加者等が合併等を行う場合に,取引所の承認を受けなければならないとする規定があるが,この「承認」(及び反作用としての「不承認」)には,どのような意味や効果があるのか。
    取引参加者規程第14条のような意味のない規定は廃止するべきであり,その上で,取引参加者が合併等を行う場合には,あらかじめ合併等の内容を取引所に届け出てもらうこととした上で,その合併等の内容が経営体制,財務基盤又は業務執行体制の維持に重大な影響を及ぼし,その合併等が市場の運営に鑑みて適当でないと認められるときは,その取引参加者について取引資格を取り消す等の処分を行えばよく,それで取引所の手続としては十分なはずである。
    このように,取引所の「承認」が何の意味も持たない以上,「承認」に関わる手続を廃止することが妥当である。【個人】

大証の回答

  • 当社が取引参加者の合併等を承認するか否かによって,当該合併等の法律上の効力に影響を及ぼすわけではありません。
    しかしながら,取引参加者が合併等を行う場合は,経営体制,財務基盤又は業務執行体制の維持に重大な影響を及ぼす可能性があることから,公正な市場運営の確保の観点から,取引参加者としての適格性についてあらかじめその内容を確認する必要があると考えます。
    当該確認を行う際,届出後に合併等の内容を変更することは事実上困難であると考えられます。そのため,合併等については承認制を維持する方が望ましいと考えられます。
    以上のことから,本制度改正については原案通りとさせていただきます。