パブリック・コメント

取引所外国為替証拠金取引に係る取引証拠金の算出方法の見直しについて(案)

本年8月1日より,想定元本の一定比率以上の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止する規制に係る金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が施行されることに伴い,当社の取引所外国為替証拠金取引に関し,取引証拠金の算出方法を改めることとし,その制度要綱を次のとおり取りまとめました。
つきましては,本件に係るパブリック・コメントを募集しますので,ご意見等がございましたら,以下の要領により,当社にご提出下さいますようよろしくお願いいたします。

データの取扱いについて

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当社は,平成22年6月25日(火)から平成22年7月5日(月)までの間,「取引所外国為替証拠金取引に係る取引証拠金の算出方法の見直しについて(案)」に関するパブリック・コメントを募集しました。ご意見をご提出いただいた方には,本件につきましての検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたご意見及びそれに対する当社の考え方は以下のとおりです。なお,本件につきましては原案通りといたします。

ご意見

  • 本年8月1日から起算して一年を経過する日までの期間の算定基準について,清算数値に乗算する額を「百分の三」とすることを検討されているが,対円通貨であるペアとなる米ドル/円,ユーロ/円,英ポンド/円,豪ドル/円,スイスフラン/円,カナダドル/円,NZドル /円について,これを「百分の二」とすることを検討いただきたい。「百分の二」であっても法定の基準を満たすうえ,他の取引所と比較して割高とすべき特段の事由もないと考える。【市場関係者】

大証の回答

  • 当社は取引証拠金額の基準となる為替証拠金基準額を,当社と各参加者間の決済履行の確保が可能な水準に設定することとしています。各通貨についてシミュレーションを実施したところ,清算数値に対する掛け目を「百分の三」とすることが適当との結果を得ましたので,これを採用することといたしました。当社としては,当該掛け目を法令で認められている「百分の二」まで引き上がることは市場のリスク度合いに照らして適当ではないと考えています。