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パブリック・コメント

株券オプション取引に係る立会外大口取引制度の導入について(案)

データの取扱いについて

株券オプション取引に係る立会外大口取引制度の導入について(案)(平成16年5月18日公表)pdf

本件につきましては,平成16年5月18日(火)から6月8日(火)までの間,パブリック・コメントを募集したところ,数件の御意見が寄せられましたが,お寄せいただいた御意見に対する当所の考え方は以下のとおりです。本件の検討に御協力いただき,ありがとうございました。

なお,本件につきましては原案どおりとしますが,去る2月の新売買システムの稼動に伴う諸制度変更を踏まえ制度要綱を一部修正いたしました。

株券オプション取引に係る立会外大口取引制度の導入について(平成18年12月19日公表)pdf

ご意見

  1. 要綱案では取引単位の100倍以上となっているが,顧客ニーズ・利便性等を勘案すると,もう一段の引下げ(例えば,50倍以上)が望ましい。
  2. 要綱案では,立会外大口取引の最低数量が100単位となっているが,100単位未満についても利用ニーズが見込まれる。特に,立会外取引の最低単位の小口化は,法人投資家のみならず,個人投資家も利用しやすくなることから,株券オプション取引の流動性の向上につながるものと思われる。ついては,1単位や 10単位等で立会外取引が利用できるよう,引き続き検討していただきたい。
  3. 株券オプション取引に係る立会外大口取引制度の創設及び取引単位の100倍以上とすることに賛成である。

大証の回答

  • 立会外大口取引制度は,マーケット・リスクを回避したいという機関投資家等の大口投資家のニーズに応えることを目的に設けることとした制度です。
    今回,小口投資家の利用ニーズも考えられることから,立会外大口取引の最低数量を100単位よりも引き下げるべきであるとの御意見をいただきましたが,他方でマーケット・リスクを回避する必要のある大口注文以外の注文まで立会外大口取引の対象を拡大した場合には,立会市場で執行されるべき取引までが立会外大口取引で執行され,立会市場の流動性が奪われるとの御懸念の声もいただいております。
    現時点では,こうした懸念を十分に払拭することができないと考えられることから,立会外大口取引制度を,マーケット・リスクを回避したいという機関投資家等の大口投資家のニーズに応えるための利用に限定し,原案どおり最低数量を100単位としてスタートさせたいと考えます。
  • ※流動性に比して大口の注文を発注した場合において円滑に適切な価格で執行できないリスクやマーケット・インパクト(自らの大口の注文で需給バランスを崩し,価格形成に大きな影響を与えるリスク)を受けるリスクをいいます。

ご意見

  • 要綱案における立会外大口取引の値段の範囲(立会外大口取引に係る基準値段から直近のオプション対象株券の約定値段に5%を乗じた値段を加減した範囲)では狭いように感じる。具体的なパーセンテージについては,議論が必要なのではないか。

大証の回答

  • 立会における価格形成の公正性・信頼性の確保の観点からすると,立会外取引の値幅は小さい方が望ましいものと考えられます。
    一方,証券会社の自己勘定が負うリスクを勘案すれば,ある程度の値幅を設けるべきであると考えます。なお,ここでいう,証券会社の自己勘定が負うリスクとは,顧客からの大口注文を自己勘定で受けたことにより生じたポジションに係る価格変動リスクをいい,通常,証券会社は,当該ポジションを市場で解消・ヘッジするものと考えられます。
    立会外取引の値幅は,両方の要素を勘案して,バランスよく設定する必要があります。ところが,この証券会社の自己勘定のリスクを事前に合理的に見積もることには困難な問題があります。すなわち,顧客からの株券オプション取引の委託を自己勘定で受けた証券会社は,デルタ合計がニュートラルとなるよう,対象となる株券を市場で売買することになると思われますが,デルタは対象となる株券の価格や権利行使価格などに応じて,銘柄ごとに-1から1までの値となり,デルタ・ニュートラルのために対象となる株券の必要執行数量が異なる問題だけでなく,対象となる株券の流動性等によって当該必要執行数量を執行する際のマーケット・リスクが異なるという問題があります。
    このような問題があることから,一律に基準を設けざるをえないと考えます。そこで,証券会社の自己勘定において負うことになるポジション・リスクについて,証券会社が対象となる株券の売買によりヘッジするものと考えられることを踏まえて,当所や他の取引所における株券に係る立会外取引(類似する取引を含む。)の値幅(売買代金や時間帯に応じて,最良気配の範囲内,時価の3%又は7%)を考慮するとともに,株価指数オプション取引に係る立会外大口取引における値幅を現物指数の5%としていることを勘案して,株券オプション取引におけるすべての銘柄について,一律に,対象となる株券の時価の5%と設定することとしました。
    実施後における取引状況や投資家・参加者からの意見を踏まえ,株券オプション取引に係る立会外取引の値幅について改めて検討することとしますので,御理解いただきますようお願いします。
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