• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

パブリック・コメント

市場間バックアップ体制の整備について(案)

当所及びジャスダック証券取引所は,有事においても可能な限り投資者の取引機会を確保するため,開設する有価証券市場のいずれか一方の売買立会の継続が困難な状況になった場合に,他方の証券取引所において売買立会を継続するバックアップ体制を整備することとし,その制度要綱を取りまとめました。

つきましては,本件に係るパブリック・コメントを募集しますので,御意見等がございましたら,以下の要領により,当所に御提出下さいますようよろしくお願いいたします。

データの取扱いについて

市場間バックアップ体制の整備について(案)pdf

当所は,平成18年12月19日(火)から平成19年1月15日(月)までの間,「市場間バックアップ体制の整備について(案)」に関するパブリック・コメントを募集しました。

御意見を御提出いただいた皆様には,本件につきましての検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主な御意見及びそれらに対する当所の考え方は以下のとおりです。

なお,本件につきましては原案に沿ったものといたしますが,寄せられた意見を踏まえ,実務面で十分に配慮することといたします。

ご意見

  • 緊急取引制度による売買立会継続の開始について,原則として翌営業日としているが,実際の運営を考慮すると,取引所の対応だけでなく,証券会社での準備期間も必要となること,BCP協議会取引所取引専門部会の報告書においても,おおむね24時間以内を復旧・再開目標とされていることから,原則として翌営業日とするのではなく,相応の時間を加算していただきたい。また,決定の時間帯によっては翌日の対応が困難である。開始の決定は何時までに行うこととするのかに関する取り決めを設けていただくか,あるいは,例えば,18:00迄であれば翌営業日から,それ以降であれば翌々営業日からとする等にしていただきたい。

大証の回答

  • 緊急取引制度による売買立会継続の開始については,原則として決定日の翌営業日から行うものとしていますが,実際の売買立会継続の開始の時期については,制度要綱にお示ししたとおり,関係者の意見等を踏まえ,関係者の準備の状況等に十分配慮した上で決定することとします。

ご意見

  • 緊急取引制度による売買立会継続を開始する場合において,停止市場から継続市場への切り替えが行われる遅くとも前日中に対象銘柄のリストをいただきたい。また,顧客への約定連絡ミスや誤認勧誘を防止する観点から,売買立会を継続市場で開始する前に停止市場の売買停止日における約定の出来・不出来を証券会社において照合できるようにしてもらいたい。

大証の回答

  • ご指摘の点を踏まえ,実務面等での対応について十分検討を尽くすことといたします。

ご意見

  • 制度信用取引における新規建ての禁止について,証券会社と証券金融会社との間の実務に支障がなく,あるいは証券金融会社につながずに自社にて同じ条件での信用供与をするのであれば,特に制度信用取引であっても禁止するべきではないのではないか。この点は,特に緊急取引制度が長期に亘る場合に,投資家の投資手法が制限されることとなるため,重大な問題となってくると思われる。また,一般信用取引における新規建ての禁止はないとの理解でよいか。

大証の回答

  • 緊急取引制度が実施される有事の際には,市場に混乱が生じていることも予想されることから,投資家保護の観点から,一般信用取引を含め,新規の信用取引を原則として禁止することといたします。なお,緊急取引制度が長期に亘る等の場合には,市場の売買状況や投資家の利便性等のその時点での状況を充分に勘案し,新規の信用取引に係る運用について検討することとします。

ご意見

  • 停止市場に発注され,約定されていない,いわゆるオープン・オーダーに関しては失効するものとして差し支えないが,当該「注文の失効」を顧客から受注する元注文にまで及ばせる必要はないと考える。顧客から受注した「取消しまたは期限が来るまで有効な(GTC/GTX)注文」は,有事の際に継続市場で取引が行われるとの決定がされたとしても,執行市場に関する顧客からの明示的な指示がなく,各証券会社の最良執行方針上,継続市場で執行することについて問題がない限り,一律に失効させてしまい,再受注を必要とするのは投資家のニーズに必ずしも合わず,また,証券会社側の事務処理ミスの誘発にもつながる恐れがあると思われることから,一律の失効につき検討いただきたい。

大証の回答

  • 緊急取引制度が実施される有事の際には,市場に混乱が生じていることも予想されることから,投資家保護の観点から,注文を一律に失効させた上で,直近の市場状況を踏まえた投資家の発注意思を確認することが必要と考えます。

ご意見

  • 緊急取引制度により売買立会を継続する場合においては,取引参加者は継続市場が定める取引手数料等を継続市場に支払うものとしているが,停止市場における取引手数料で取引を継続すべきではないか。取引手数料が異なり,割高となる場合に,その追加的コストを証券会社が負担すべきであるとの議論は根拠を欠くのではないか。

大証の回答

  • 緊急取引制度は,取引の主体である投資家ニーズを踏まえ,証券取引所のシステムによる売買立会の継続が困難となった場合においても,売買機会をできうる限り提供するとの観点によるものであり,取引参加料金体系も含め,現行の継続市場の既存機能を利用して停止市場の売買を継続したいと考えております。また,こうした方が,参加者の事務的な簡便性の確保にもつながると思料します。

ご意見

  • 緊急取引制度により売買立会を継続する場合においては,リアルタイム株価情報は,継続市場の相場情報システムを通じて配信するものとしている。基準価格については取引日前日に配信されているが,当該配信している市場とリアルタイム株価情報を配信している市場を同一にしていただきたい。

大証の回答

  • ご要望のとおりとする予定です。

ご意見

  • 緊急取引制度は,現在検討が行われている証券業界のBCPが実行に移されるまでの暫定的な対応である旨を明確にしていただきたい。

大証の回答

  • 緊急事態等の発生は予見し得ないものであり,その対応は喫緊の課題であることに鑑み,本制度は,いずれか一方の証券取引所において有事の際,市場停止となった場合,取引の主体である投資家のニーズを踏まえ投資機会をできうる限り提供することを目的とし,証券取引所及び取引参加者が現行の環境下におけるインフラを利用して,できるだけ運用でカバー可能な範囲で実施することを前提としつつ相互の体制整備を図るものです。
    一方で,「証券市場BCP協議会」において証券市場全体のBCPの整備に向けた検討が進められており,当取引所としても,これらの検討状況を踏まえつつ,バックアップの目的を達成するための最も効率的な方法について検討してまいります。

ご意見

  • 緊急取引制度の運営面の整備,システム開発等の準備を行うための期間を考慮し,本年秋以降の実施を希望する。なお,他の案件と重ならないことも考慮いただきたい。

大証の回答

  • 緊急事態等の発生は予見し得ないものであり,その対応は喫緊の課題であることに鑑み,本制度は,いずれか一方の証券取引所において有事の際,市場停止となった場合,取引の主体である投資家のニーズを踏まえ投資機会をできうる限り提供することを目的とするものですので,ご指摘の点を踏まえつつ,取引参加者等のご意見を伺いながら,早期の実現を目指してまいります。

ご意見

  • 緊急取引制度を実行するためには,各証券会社にシステム開発等の負担が掛かる。この事を充分に認識していただき,今後の実運営上の準備に当っては,証券会社の運営面,システム面の負担を軽減するよう,極力,取引所側において対応する方策としていただきたい。

大証の回答

  • 緊急取引制度の趣旨は,取引の主体である投資家ニーズを踏まえ,証券取引所のシステムによる売買立会の継続が困難となった場合においても,売買機会をできうる限り提供することを目的としたものですが,ご指摘の点を踏まえ,実務面等での対応について十分検討を尽くすことといたします。

ご意見

  • 今後,証券会社や一般投資家への対応等の運営面,システム面等の具体的な検討を行うものと考えるが,充分な検討を行うことをお願いしたい。

大証の回答

  • 緊急取引制度は,取引の主体である投資家に対し売買機会をできうる限り提供するとの観点により構築するものですが,投資家において混乱が生じることのないよう,ご指摘の点を踏まえ,実務面等での対応について十分検討を尽くすことといたします。
S