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規則改正新旧対照表

「虚偽記載」の定義の見直し等に伴う関連諸規則の一部改正

 本年4月に施行される改正証券取引法から,法定開示書類に係る虚偽記載を防止するため,課徴金制度が導入されることとなりました。
 当該改正を受けて,当所上場制度上,新規上場申請者又は上場有価証券の発行者が当該課徴金納付命令を受けた場合についても「虚偽記載」に該当することとするなど,以下のとおり,関連諸規則の一部改正を行うこととします。

1  改正内容
  (1)  虚偽記載の定義 上場制度上の虚偽記載を,次のaからdまでとする。
a.内閣総理大臣等から訂正命令を受けた場合,
b.内閣総理大臣等又は証券取引監視委員会より告発が行われた場合,
c.訂正報告書等を提出した場合で,その訂正内容が重要と認められる場合及び
d.内閣総理大臣等から課徴金納付命令を受けた場合(追加)

(2)

虚偽記載の対象となる開示書類の範囲 上場制度上の虚偽記載の対象となる開示書類を,次のaからdまでとする。
a.有価証券届出書,発行登録書及び発行登録追補書類並びにこれらの書類の添付書類及びこれらの書類に係る参照書類,
b.有価証券報告書及びその添付書類,
c.半期報告書並びに
d.目論見書(追加)

(3)

その他
その他,証券取引法改正等に伴う所要の改正を行う。

2 

施行日
  平成17年4月1日から施行する。


「虚偽記載」の定義の見直し等に伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表