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規則改正新旧対照表

整理銘柄指定期間の一部延長に伴う関連諸規則の一部改正について

 整理銘柄指定期間について,以下のとおり,関連諸規則の一部改正を行うこととします。

内容
    上場廃止を決定した銘柄のうち,以下の場合について整理銘柄への指定期間を見直すこととする。
 
(1)
フェニックス銘柄へ指定される場合
  上場廃止決定後2週間以内にフェニックス銘柄として取り扱われることが決定した場合又はその見込みがあると当社が認めた場合には,整理銘柄指定期間をさらに1か月間延長することができるものとする。
 
(2)
合併等により上場廃止される場合
  合併等(合併及び完全子会社化)によって上場廃止となる場合で,他市場上場株券が割り当てられるとき等においても,当該合併等の効力発生日の4日前まで整理銘柄指定期間を延長できるものとする。

施行日
    平成20年6月20日

整理銘柄指定期間の一部延長に伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表

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