• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

規則改正新旧対照表

開示府令の改正等に伴う上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い等の一部改正について

当社は,企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)が改正され,売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について臨時報告書の提出が義務づけられることに伴い,当該子会社取得について当社市場における適時開示も行われるよう見直すとともに,日本証券業協会において有価証券の引受けを行う際の配分に係る規制のあり方について見直しが行われたことなどに伴う所要の見直しを行うこととします。

  • 施行日
    平成24年10月1日(月)より施行します。
S