規則改正新旧対照表
信用取引に係る委託保証金の計算方法等の見直しに伴う受託契約準則の一部改正について
当社は,平成24年7月30日(月)から8月29日(水)までの間,「信用取引等に係る委託保証金の計算方法等の見直しについて(案)」に関するパブリック・コメントを募集しましたが,制度要綱を変更すべき意見がなかったことから原案どおり(※)とし,受託契約準則の一部改正を以下のとおり行うこととします。
- 改正概要
- (1)委託保証金の引出し等について
- a. 金銭又は代用有価証券の引出し
受入保証金の総額から,信用取引に係る未決済勘定の約定価額に100分の30を乗じた額を控除した額について引き出させる場合には,計算の基礎となる約定価額から,弁済の申し出がされた有価証券の約定価額を,当該弁済の申し出がされた日から差し引くことができるものとします。 - b. 他の信用取引の委託保証金への充当
反対売買による弁済の申し出がされた場合に加え,現引き又は現渡しによる弁済の申し出がされた場合においても,当該弁済の申し出がされた日から,当該弁済に係る有価証券の約定価額を,顧客の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額から差し引くことができることとします。
- a. 金銭又は代用有価証券の引出し
- (2)反対売買による利益額の取扱いについて
- 反対売買による利益額を委託保証金として差し入れることにつき顧客の同意がある場合には,反対売買による弁済の申し出がされた日から,信用取引に係る受入保証金の総額に当該利益額を加算して計算することができることとします。
- (3)維持すべき委託保証金額の計算について
- 反対売買による弁済の申し出がされた場合に加え,現引き又は現渡しによる弁済の申し出がされた場合においても,当該弁済の申し出がされた日から,当該弁済に係る有価証券の約定価額を,預託率を算定する際の計算基礎となる未決済勘定の約定価額から差し引くことができることとします。
- 預託率が維持率を下回る受入保証金の損失計算が生じた日から起算して3日目までに,弁済の申し出又は損金相当額の差入れがされた場合には,当該弁済の申し出がされた有価証券の約定価格に100分の20を乗じた額,又は当該差入れのあった損金相当額を,追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができるものとします。
- (4)その他
- 信用取引の規制に係るガイドライン等の見直しを行うものとします。
- 発行日取引についても,上記(3)と同様の取扱いとすることとします。
- その他所要の改正を行います。
- ※追証解消手段の多様化は,取引参加者の債権保全及び投資者の債務管理の観点から有益な効果をもたらすものと考えております。一方で,制度要綱Ⅱ(3) 維持すべき委託保証金額の計算についてのうち代用有価証券の売買による差換えについては,受入保証金額の計算とは別の計算が必要となる点において,運用面における煩雑さを招き,制度の明瞭化には沿わない面もみられることから,制度上の手当ては行わないものとします。
- (1)委託保証金の引出し等について
- 施行日
平成25年1月1日(火)より施行します。