マーケットニュース

2017/07/19 東証OSE モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する処分について

 

東京証券取引所は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対して、取引参加者規程第34条第1項の規定に基づき以下のとおり処分を行うとともに、同規程第19条第1項の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。
また、大阪取引所も、同社に対して、取引参加者規程第42条第1項の規定に基づき下記のとおり処分を行うとともに、同規程第17条第1項の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。

処分の内容

東京証券取引所における処分

・2017年7月31日から同年8月2日までの間、株式統括本部株式トレーディング本部の自己勘定による当取引所市場における有価証券の売買(ただし、既往の契約の履行に伴う売買等、取引所が個別に認めたものを除く。)の停止
・過怠金8,000万円の賦課

大阪取引所における処分

・戒告

違反行為の概要

  • 経緯

日本取引所自主規制法人(以下「JPX-R」という。)は、売買審査の結果、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(以下「同社」という。)の自己売買による相場操縦(見せ玉)の疑いがあるとして、2016年2月、同社に対して実態説明を行うとともに、証券取引等監視委員会へ状況報告を行った。
証券取引等監視委員会は、JPX-Rからの報告を受けて実態解明を行ったところ、同社の自己売買による相場操縦(見せ玉)が認められたとして、同年12月6日、金融庁に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告し、金融庁は同月16日、同社に対し、課徴金(2億1,988万円)納付命令を行った。

  • 違反行為の概要

同社においては、2015年5月以降、株式会社西武ホールディングスの株式について、顧客からの短期的な需要を見込み、同株式を保有しリスク管理を行っていた。しかし、同年9月上旬には市場が継続して下落傾向にあるうえ顧客からの需要も見込みより低いことが明らかとなったことから、同年9月になり、当該ポジションを積極的に減少させ、最終的に完全に解消することを決定し、同年10月19日までにすべて解消した。
この過程において、同社は、同株式の売買を誘引する目的をもって、2015年9月24日から同年10月6日まで及び同年10月13日から同年10月19日までの間、合計14取引日にわたり、買い付ける意思がないのに、最良買い気配値付近に多数の小口の買い注文を発注するなどの方法(見せ玉)により、同株式合計925万8,000株の買付けの申込み(うち合計41万6,500株の買い付け)を行った。この行為は、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、当取引所市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び申込みを行い、同株式を有利な値段で売却したものであり、金融商品取引法第159条第2項第1号に掲げる行為に該当するものと認められる。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 株式部 取引参加者室
電話:03-3666-0141(代表)