スチュワードシップ責任を果たすための方針

基本方針

当社は、企業年金の運用におけるアセットオーナーとしてのスチュワードシップ責任を適切に果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下 「コード」という。)を受け入れることを表明します。

当社は企業理念において「市場の持続的な発展を図り、豊かな社会の実現に貢献すること」を掲げておりますが、スチュワードシップ活動においても、アセットオーナーである当社が主体的にスチュワードシップ責任を果たしていくことがその実現に繋がっていくものと考えております。

当社企業年金は、企業年金の受益者の最善の利益を勘案しつつ誠実かつ公正に業務を遂行するため、運用力の向上や人材育成等の取組を推進するとともに、アセットオーナーの立場として、投資先企業の企業価値向上や持続的成長を促し、企業年金の受益者に対する受託者責任を果たしてまいります。

なお、当社は規約型の確定給付型企業年金を実施しており、また、企業年金の運用においては、自ら直接には株式の運用を行わず運用機関を通じて株式の保有を行なっていることから、運用機関に対しスチュワードシップ活動を求めるとともに、運用機関が実施するスチュワードシップ活動に対する評価やモニタリングを通して、スチュワードシップ活動が実質的なものとなるよう取り組んでまいります。

日本版スチュワードシップ・コードの各原則への対応

原則1:機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、企業年金の運用において、アセットオーナーとしてスチュワードシップ責任を果たすため、本方針を策定し、公表します。また、企業年金の運用を委託している運用機関に対してコードの受入れを求め、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し公表することを求めます。加えて、サステナビリティの考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」などを通じて投資先企業の中長期的な企業価値向上や持続的成長を促す活動を行うことを求めます。なお、当社は、委託先運用機関が行うスチュワードシップ活動が当社の方針と整合的なものとなっているかなどについて、モニタリングを行います。

 

原則2:機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、委託先運用機関に対して、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について明確な対応方針を策定し、公表及び遵守することを求めます。また、委託先運用機関が当社ヘの議決権行使を行う場合において、委託先運用機関の判断を尊重し、当社の介入の余地を排除することにより、企業年金において想定される利益相反の発生を回避します。

 

原則3:機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、委託先運用機関に対し、スチュワードシップ責任を果たすために投資先企業の状況を継続的に的確に把握することを求めるとともに、その内容等について定期的に当社に報告することを求めます。

 

原則4:機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、委託先運用機関に対し、中長期的視点から投資先企業の企業価値を高め、その持続的成長を促すために、投資先企業との間でどのように対話を行うのかなどについて、あらかじめ明確な方針を策定することを求めます。
また、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて認識の共有を図り、問題改善に努めることを求めるとともに、サステナビリティを巡る課題に関する対話に当たっては、運用戦略と整合的で、中長期的な企業価値の向上や企業の持続的成長に結び付くものとなるよう意識することを求めます。

 

原則5:機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託しており、投資先企業の議決権を行使する立場にないことから、委託先運用機関に対して、スチュワードシップ責任を果たすための議決権の行使と行使結果の公表に関する明確な方針を定め、当該方針に基づく議決権行使結果について公表することを求めます。

 

原則6:機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、企業年金の資産運用を運用機関に委託しており、委託先運用機関を通じてスチュワードシップ責任を果たす立場にあることから、運用機関に対して、スチュワードシップ責任を果たすための行動について定期的な報告を求めます。
また、その結果を当社企業年金の受益者に少なくとも年に1回報告します。

 

原則7:機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、委託先運用機関に対して、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解を求め、また、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく建設的な対話等を通じて、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や、持続的成長を促すために必要な実力を備えるよう求めます。
また、当社は担当者への教育及び研修等を通じて、委託先運用機関のスチュワードシップ活動を適切に判断する実力を備えるよう努めます。

 

原則8:機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は、機関投資家向けサービス提供者に該当しません。