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2021/03/04 東証 EUベンチマーク規制の承認について

 

株式会社東京証券取引所(以下「東証」という)は、有価証券の売買等に係る取引所金融商品市場の開設・運営に係る事業を行っておりますが、加えて、株価指数の算出・公表も行っております。

2018年、欧州連合(以下「EU」という)において、ベンチマーク(金融指標)規則(以下「EUベンチマーク規則」という)が施行され、EUからみた第三国の金融指標については、猶予期間終了後に適用(下記【ご参考】参照)されることになっており、これまで、東証は、同規則32条に基づく承認(Recognition)をEU関係当局から取得すべく、手続きを進めてまいりました。

この度、東証は、当該承認(Recognition)を受け、東証が算出・公表するTOPIXやJPX日経インデックス400などの株価指数は、欧州証券市場機構(European Securities and Markets Authority(ESMA))の公開登録簿(Register of ESMA)に登録され、これにより、当該登録簿に登録された株価指数は、猶予期間終了後もEUにおける金融商品の組成等での利用が可能となりました。

これまで、東証は、証券監督者国際機構により定められた金融指標に関する原則(IOSCO原則)を遵守するための体制が構築されていることについて、外部監査機関による監査を受け、報告書を開示しており、今般のEUベンチマーク規則の順守(堅牢なガバナンスや統制等)は、株価指数の算出機関としてグローバルスタンダードにそうもので、引き続き、信頼性の高いサービスの提供に努めてまいります。

なお、今般、ESMAの公開登録簿に登録された株価指数は、ESMAのホームページ又は同規則に基づき東証が作成・公表しているベンチマークステートメントにて、御覧いただけます。また、当社指数ガバナンスに係る関連規定につきましては、以下のサイトより、御覧ください。

【ご参考】EUベンチマーク規則とは

EUベンチマーク規則は、2012年のロンドン銀行間取引金利(LIBOR)等の金融指標の不正操作問題を契機として、金融指標の一貫性と信頼性の確保を目的として、金融指標を算出する運営機関に対し、堅牢なガバナンスや統制等を求めるべく導入されました。

同規則の導入に伴い、EU域内において、監督対象エンティティ(銀行、投資サービス会社、運用会社など)によって利用できる金融指標(株価指数を含みます)は、欧州証券市場機構(ESMA)の登録簿に掲載されているものに限定されることとなりました。

EUベンチマーク規則は2016年6月に制定、2018年1月から施行され、EU内で算出されている金融指標について適用されているほか、EUからみた第三国の金融指標については、施行猶予期間(現在は2023年末まで(予定))終了後に適用されます。

 
指数ガバナンスに係る関連規定(EUベンチマーク規則に基づくベンチマークステートメントを含みます)
 

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