2021/06/11 東証
改訂コーポレートガバナンス・コードの公表
当取引所は、コーポレートガバナンス・コード(以下「コード」という。)の改訂(※)に係る有価証券上場規程の一部改正を行い、本年6月11日から施行します。
今回の改正は、金融庁及び当取引所が事務局をつとめる「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」からの提言を踏まえ、当該提言に沿って改正を行うものです。コーポレートガバナンス・コードの改訂の主なポイントは以下の通りです。
1. 取締役会の機能発揮
■プライム市場上場企業において、独立社外取締役を3分の1以上選任(必要な場合には、過半数の選任の検討を慫慂)
■指名委員会・報酬委員会の設置(プライム市場上場企業は、独立社外取締役を委員会の過半数選任)
■経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル(知識・経験・能力)と、各取締役のスキルとの対応関係の公表
■他社での経営経験を有する経営人材の独立社外取締役への選任
2. 企業の中核人材における多様性の確保
■管理職における多様性の確保(女性・外国人・中途採用者の登用)についての考え方と測定可能な自主目標の設定
■多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況とあわせて公表
3. サステナビリティを巡る課題への取組み
■プライム市場上場企業において、TCFD 又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量を充実
■サステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取組みを開示
4.上記以外の主な課題
■プライム市場に上場する「子会社」において、独立社外取締役を過半数選任又は利益相反管理のための委員会の設置
■プライム市場上場企業において、議決権電子行使プラットフォーム利用と英文開示の促進
(※)なお、パブリック・コメントにおいて、頂戴いたしましたご意見を踏まえて、本年4月7日公表の制度要綱で示したコード改訂案に一部修正を行っております(「原則5-2」)。
コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版) |
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コーポレートガバナンス・コード(改訂前からの変更点) |
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パブリック・コメントにお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する当取引所の考え方等については、以下のページをご覧ください。
また、金融庁では、「投資家と企業の対話ガイドライン」を改訂しております。詳細は、以下のファイルをご参照ください。
(金融庁策定)投資家と企業の対話ガイドライン(2021年6月版) |
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(金融庁策定)投資家と企業の対話ガイドライン(改訂前からの変更点) |
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(参考)コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について(フォローアップ会議意見書) |
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