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2015/10/30 東証 上場廃止等の決定:(株)エル・シー・エーホールディングス

 

以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。

1.上場廃止及び整理銘柄指定

(1)銘柄 株式会社エル・シー・エーホールディングス 株式
(コード:4798、市場区分:市場第二部)
(2)整理銘柄指定期間 2015年10月30日(金)から2015年11月30日(月)まで
(3)上場廃止日 2015年12月1日(火)
(注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。
(4)条文 有価証券上場規程第601条第1項第11号の2e
(内部管理体制確認書が再提出され、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合に該当するため)
(5)理由 株式会社エル・シー・エーホールディングス(以下「同社」という。)は、2013年12月19日、関東財務局長より、過年度の有価証券報告書等について、虚偽記載の内容を訂正した訂正報告書等を提出する命令を受け、これらを提出しました。
当取引所の調査及び照会等により、その主たる要因は、当該行為に関与した関係者のコンプライアンス意識の著しい欠如、同社の取締役及び監査役による関係者の監督・牽制不十分などによるものであると判明したことから、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認め、2014年2月8日に同社株式を特設注意市場銘柄に指定しました。
特設注意市場銘柄への指定から1年経過後の審査において、取締役会決議事項等について必要な審議を経て意思決定されていない事案が頻発しており、それらの事案が内部監査や監査役監査でも指摘されていないなど、取締役会等の意思決定や業務執行に対する牽制が十分に行われていないこと、契約の必要性や金額の妥当性などを適宜検証する体制が構築されていないこと、社内諸規則の適切な整備や十分な運用実績も確認できないことなどから特設注意市場銘柄の指定を継続しています。
指定から1年6か月経過後の今回の審査において、同社から提出された内部管理体制確認書の内容等を確認したところ、過去に資金援助を受けた複数の第三者との間で、契約が未締結の状態が放置されているなど、依然として契約に関する管理・検証体制に不備があることが認められました。加えて、これらの取引と共に、他の多数の不明入金について、その実態調査が適切に実施されないなど、長期間にわたって放置されていることが認められました。
また、同社には多額の延滞債務があるものの、多くの債権者との間で返済に係る協議が開始すらされておらず、契約違反の状態を放置していることが認められました。
更に、貸倒引当金を計上している多額の長期未収入金及び長期貸付金について、債務者の実態調査等、回収に向けた取組みを長期間実施しておらず、債権管理に不備があることが認められました。
加えて、内部監査及び監査役監査において、これらの不備の速やかな解消に向けた指摘ができていないなどの状況を踏まえると、内部監査や監査役監査の実効性も引き続き不十分であると認められました。
以上を総合的に勘案すると、同社の内部管理体制等について、依然として問題があり、改善がなされなかったと認められます。

2. 代用有価証券からの除外

同社株式は、2015年11月2日(月)以降、次の各代用有価証券から除外されます。
・信用取引及び発行日決済取引の委託保証金
・発行日決済取引の売買証拠金
・取引参加者保証金
・信認金

監理・整理銘柄指定状況
監理・整理銘柄指定履歴

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株式会社東京証券取引所 上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)