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2016/03/16 東証 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:(株)フード・プラネット

 

以下のとおり、特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 株式会社フード・プラネット 株式
(コード:7853、市場区分:市場第二部)
2.特設注意市場銘柄指定日 2016年3月17日(木)
  条文 有価証券上場規程第501条第1項第3号
(開示された情報の内容等に虚偽があり、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため)
3.上場契約違約金金額 1,440万円
  条文 有価証券上場規程第509条第1項第1号
(開示された情報の内容等に虚偽があり、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため)
4.理由 株式会社フード・プラネット(以下「同社」という。)は、2016年1月20日に不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年2月4日に平成26年9月期から平成27年9月期の決算短信及び四半期決算短信の訂正を開示しました。
これにより、同社の平成26年9月期の連結売上高は訂正前の113百万円から81百万円に訂正され、同社が当時上場していたマザーズの上場廃止基準である売上高1億円未満となり、当該上場廃止基準に抵触していることが明らかになりました。
本件訂正の主な内容は、同社で売上計上した取引の一部について、同社に帰属させることが適切でないとして、売上を取り消したものです。これは、既に第三者間で実質的に成立している取引を、証憑を偽造するなどして同社が事後的に介入する形に作りかえることで、本来計上すべきでない売上を計上したものであり、上場維持を図ることを目的として行われたものでした。
また、2014年9月から日本取引所自主規制法人が同社に行った当該売上計上の妥当性に関する複数回の照会に対しても、偽造された証憑を提示し、虚偽の回答を行っていました。
さらに、同社は2014年8月に当取引所から、開示体制の不備により改善報告書徴求の措置を受け、改善策を策定中であったにもかかわらず、その間に上記虚偽の売上計上を行っていたものでした。    
これらの行為は、上場廃止基準を潜脱するものであり、同社の当時の代表取締役らが主導して行っていたものでした。また、その過程において、取締役相互の牽制機能、監査役の取締役会への牽制機能、社内手続き等における牽制機能及び内部監査機能に重大な不備があったこと等が認められました。

一方、同社が2015年9月に締結した資本業務提携契約により、その締結先が新たな同社の資本上位会社となり、同年11月には同社の当時の取締役は当該資本業務提携契約に基づき全員交代し、新しい経営体制の下での事業運営となりました。同社は、新しい経営体制のもとで本件訂正について第三者委員会による調査を実施し、2016年1月に今後改善に取り組む旨を開示していますが、同社の内部管理体制は未だ不備があり、改善の必要性が高いと認められます。

このように、同社については、一定の経営体制の変更はあるものの、虚偽の開示を行うことにより上場廃止基準を潜脱するなどしたものであり、上場廃止の可能性を留保しつつ、内部管理体制等について速やかな改善を求めるために、同社の株式について、特設注意市場銘柄に指定することといたします。なお、特設注意市場銘柄への指定により、内部管理体制等について審査が行われることとなり、改善の見込みがなくなった場合や一定期間後に改善がなされなかったと認められる場合は上場廃止となります。

また、本件は、同社の当時の代表取締役らが、上場維持を図る目的で行ったものであり、訂正の結果、平成26年9月期において上場廃止基準に抵触していました。さらに日本取引所自主規制法人からの照会に対して虚偽の回答も行っており上場規則に違反していました。これらの同社の行為は、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることといたします。
特設注意市場銘柄指定状況
特設注意市場銘柄指定履歴
上場契約違約金徴求銘柄

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株式会社東京証券取引所 上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)