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2017/04/28 東証 上場廃止等の決定:(株)フード・プラネット

 

以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。

1.上場廃止及び整理銘柄指定

(1)銘柄 株式会社フード・プラネット 株式
(コード:7853、市場区分:市場第二部)
(2)整理銘柄指定期間 2017年4月28日(金)から2017年5月28日(日)まで
(3)上場廃止日 2017年5月29日(月)
(注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。
(4)条文 有価証券上場規程第601条第1項第11号の2c
(内部管理体制確認書が提出され、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合(改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合に限る。)に該当するため)
(5)理由 (経緯)
株式会社フード・プラネット(以下「同社」と言います。)は、2016年1月20日に不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示するとともに、2016年2月4日に過去の決算短信等の訂正を開示しました。これらにより、同社が、上場維持を図ることを目的として、証憑を偽造するなどして本来計上すべきでない売上を計上したこと、日本取引所自主規制法人が同社に行った当該売上計上の妥当性に関する複数回の照会に対し虚偽の回答を行っていたこと、これらの行為が当時の代表取締役社長の主導で行われ、その過程において、取締役相互の牽制機能、監査役の取締役会への牽制機能、社内手続き等における牽制機能及び内部監査機能に重大な不備があったこと等が認められたことから、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認め、2016年3月17日に同社株式を特設注意市場銘柄に指定しました。

(内部管理体制等の改善状況)
今般、当該指定から1年を経過した後に同社から提出された内部管理体制確認書等を確認したところ、同社が2016年6月28日に開示した再発防止のための改善計画が進捗しておらず、依然として大要以下のような重大な不備が認められたことから、同社の内部管理体制等について改善はなされなかったと認められました。
・重要な取引や契約について取締役会における報告や決議が行われていないなど、取締役相互の牽制機能の不備
・常勤監査役に常勤としての勤務実態が認められず、監査役会として同社の業務執行体制の不備を適切に把握し改善を促す行動が行われていないなど、監査役の取締役会への牽制機能の不備
・組織体制や規程の整備、必要な人員の確保等が進んでおらず、稟議の申請から承認までが代表取締役社長のみにより行われているなど、社内手続き等における牽制機能の不備
・外部委託先への内部監査業務委託料の支払い遅延により内部監査業務が停止しているなど、内部監査機能の不備

(改善の見込み)
当該指定から1年を経過した時点においてもなお、内部管理体制等の改善の前提となる組織体制や規程等が未だ整備されていない状況であり、内部管理体制確認書提出後においても、同社が示した予定のとおりには改善が進んでいませんでした。さらに、改善策の実施に必要な資金や人員の確保を含め、改善を完了させるための具体的な計画は示されず、内部管理体制等の改善を実行する態勢がないと認められました。これらのことから、同社の内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと認められました。

2. 代用有価証券の取扱いについて

同社株式は、2017年5月1日(月)以降、次の各代用有価証券から除外されます。
・信用取引及び発行日決済取引の委託保証金
・発行日決済取引の売買証拠金
・取引参加者保証金
・信認金

監理・整理銘柄指定状況
監理・整理銘柄指定履歴

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)