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2017/06/12 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:昭光通商(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 昭光通商株式会社
(コード:8090、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2017年6月12日(月)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2017年6月26日(月)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 昭光通商株式会社(以下「同社」という。)は、2017年4月17日、同社子会社における特定顧客との取引の実在性等に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、同月25日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社子会社が行っていた特定顧客との取引において、対象物品が存在しないまま実質的に資金のみが循環している、いわゆる資金循環取引に組み込まれていたことが明らかとなりました。その結果、平成26年12月期から平成28年12月期第3四半期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
本件では、同社及び同社子会社の役職員において、商社金融機能を発揮して対象物品を占有することなく行われる売買取引に関するリスク認識が不足していたため、実態を把握しないまま取引が継続されていたことや、同社及び同社子会社において、与信に関する具体的な基準が明確化されていないなどの不備が認められました。また、同社の内部監査部門の人員が僅少で、子会社監査に十分な人員が投入されませんでした。
なお、同社においては、平成27年12月期第1四半期決算において、中国での鉄鋼関連商品に係る取引の実態把握、与信管理等の問題から多額の貸倒引当金繰入額を特別損失に計上する事象が発生しましたが、この事象を契機に設置した調査委員会から再発防止策として国内外の商流の再確認等の提言を受けていたにもかかわらず、これを十分に策定及び実行しなかったことも、本件資金循環取引を早期に発見できなかった一因であると認められました。
以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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