• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

マーケットニュース

2017/10/06 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:アピックヤマダ(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 アピックヤマダ株式会社
(コード:6300、市場区分:市場第二部)
2.公表措置公表日 2017年10月6日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2017年10月23日(月)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 アピックヤマダ株式会社(以下「同社」という。)は、2017年7月3日、同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同月31日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社において、納品作業が未了であっても顧客から検収完了の署名を得ることで売上計上が可能になるとの誤った理解に基づき、顧客に対して後日作業を行うことを約した上で証憑に形式的な署名をさせることにより売上を前倒し計上する不適切な会計処理が行われており、その結果、同社は、2012年3月期から2017年3月期第3四半期まで虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
本件は、同社において検収要件の社内周知が十分に行われていない中で、同社役職員による検収要件の恣意的な解釈が行われていたものです。こうした中で、製造部管掌である常務取締役が、製品の合否判定を行う品質保証部が作業未了として一度は差し戻した案件について一方的に承認要請を行い、その結果、品質保証部では当該案件の検収完了を承認するなど、牽制機能が十分に機能していませんでした。また、同社の会計監査人に不適切な会計処理が検出されることを避けるために取締役が外注業者に対して証憑の改竄指示を行っていたことや、代表取締役社長もこうした不適切な行為が行われていることを認識していながらこれらを黙認していたことなど、同社役職員のコンプライアンス意識が欠如している状況も認められました。加えて、常勤監査等委員は不正の兆候を認識していたにもかかわらず、社外監査等委員や会計監査人へ適切に報告・連携する等の必要十分な対応を行っていませんでした。
以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)