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2018/07/24 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:五洋インテックス(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 五洋インテックス株式会社
(コード:7519、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.公表措置公表日 2018年7月24日(火)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2018年8月7日(火)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 五洋インテックス株式会社(以下「同社」という。)は、2018年5月7日、同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年6月4日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社が新規事業として行ったタブレット端末の販売に係る取引は架空取引であること、太陽光パネルなどの販売を含む新規事業に係る取引に関しては同社が主体的に販売及び仕入を行った取引ではなく、営業取引に該当しないことが判明しました。その結果、2015年3月期から2018年3月期第3四半期までの決算短信等において、虚偽とみられる開示をしていたことが認められました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 新規事業に関する助言を得ることを目的とした業務委託先の代表者であり、同社の相談役でもある人物から紹介された新規事業について、当該事業に関する十分な知見がないにも関わらず、その取引機会を逸失しないことを優先した一部の取締役らによって取引が実行されていたこと
・ 新規事業部門を兼任する管理部門担当の取締役自らが一部の取引の証憑類を偽装していたこと、また、事業計画の達成可否が十分検討されていない中で代表取締役が当該管理部門担当の取締役に取引を一任し、一部の取引を実行する際に適切な決裁手続きを経ずに自身で承認していたことなど、管理部門に関連する取締役らのコンプライアンス・職責意識が欠如していること
・ 取引開始に当たっては十分な審議をすべきとの監査役会・内部監査部門からの指摘に対し、代表取締役が是正措置を講じなかったこと
・ 組織的な管理機能の不全や不十分な業務処理統制であったこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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