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2018/07/24 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:ブロードメディア(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 ブロードメディア株式会社
(コード:4347、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.公表措置公表日 2018年7月24日(火)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2018年8月7日(火)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 ブロードメディア株式会社(以下「同社」という。)は、2018年5月23日、同社子会社における業務委託先との取引の実在性等に関する第三者委員会調査報告書を開示し、同年7月13日及び7月20日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社子会社が行っていた映像受託制作取引において、同社子会社の業務委託先主導による架空取引が長期間にわたって行われていたことが判明しました。その結果、同社が2014年3月期から2018年3月期までの決算短信等において、虚偽と認められる開示をしていたことが認められました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 同社子会社が業務委託先に業務全般を丸投げし、発注元であるクライアントとの接触や、成果物である映像内容の実質的な確認を適切に行っていなかったこと
・ 同社子会社において与信管理が適切に行われていなかったこと
・ 同社による同社子会社に対する内部監査が十分に行われていなかったこと
・ 同社子会社から同社に対するレポートラインが不明確であったため、架空取引に関連する不審事由が表れた際に、適切かつ迅速な対応が取られなかったこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、改善の必要性が高いと認められます。同社としては、2018年4月13日時点において、再発防止に向けた改善策を実施していく方針を明らかにしておりますが、その取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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