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2018/08/31 東証 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:(株)省電舎ホールディングス

 

以下のとおり、特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.銘柄 株式会社省電舎ホールディングス 株式
(コード:1711、市場区分:市場第二部)
2.特設注意市場銘柄指定日 2018年9月1日(土)
  条文 有価証券上場規程第501条第1項第3号
(開示された情報の内容等に虚偽があり、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため)
3.上場契約違約金金額 1,440万円
  条文 有価証券上場規程第509条第1項第1号
(開示された情報の内容等に虚偽があり、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため)
4.理由 株式会社省電舎ホールディングス(以下「同社」という。)は、2018年7月11日に不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年8月10日に2014年3月期から2018年3月期第3四半期までの決算短信及び四半期決算短信の訂正を開示しました。
これらにより、同社では、架空売上の計上や、案件間の工事原価の付替え及び工事進行基準を適用した案件における工事原価総額の過小見積りによる売上及び利益の前倒し計上等の不正な会計処理等が継続的に行われていたことが明らかになりました。
同社は、2015年3月期にライツ・オファリングや第三者割当増資による資金調達を企図していたところ、当該ライツ・オファリングにより割り当てられた新株予約権の権利行使期間内に、営業利益等の赤字を黒字と偽る2014年3月期決算短信を開示しました。さらに、2016年3月期の営業利益等の赤字を黒字と偽ることにより、当該期以降の決算短信等において必要であった継続企業の前提に関する注記の記載を行いませんでした。なお、同社株式は、2016年3月1日から同年11月1日まで時価総額に係る上場廃止基準の猶予期間内にありました。

同社は、訂正期間内に、本件以外の適時開示に関して上場規則違反を当取引所から指摘されていたにもかかわらず、本件では新たに以下の事情が認められました。
・ 同社の代表取締役経験者を含む複数の取締役が不正会計等に主体的に関与し、内部統制を無効化していたこと
・ 同社の取締役管理本部長が同社子会社の営業や顧客交渉を担当している等、役員間の牽制が機能する体制となっていなかったこと
・ 内部監査部門による業務監査が行われておらず、監査役監査も実効的なものとなっていなかったこと
・ 同社及び同社子会社の全般統制及び業務処理統制に多数の不備が認められること

一方、同社は、不正会計等に関与した取締役の刷新等を行ったものの、内部管理体制等について未だ不備があり、改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定することといたします。

また、当時の取締役らが不正会計等を主導し、新株予約権の権利行使期間内及び時価総額に係る上場廃止基準の猶予期間内に虚偽の決算情報を公表したことは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることといたします。
特設注意市場銘柄指定状況
特設注意市場銘柄指定履歴
上場契約違約金徴求銘柄

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株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)