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2018/11/02 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)アクトコール
以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
1.会社名 | 株式会社アクトコール (コード:6064、市場区分:マザーズ) |
2.公表措置公表日 | 2018年11月2日(金) |
条文 | 有価証券上場規程第508条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため) |
3.改善報告書提出期限 | 2018年11月16日(金) |
条文 | 有価証券上場規程第502条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため) |
4.理由 | 株式会社アクトコール(以下「同社」という。)は、2018年8月13日、同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同月15日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。また、同年9月6日に第三者委員会の追加報告書を開示しました。 これらにより、同社及び同社子会社は、不動産取引及び不動産フランチャイズ取引等の一部において、代表取締役社長及び専務取締役により、代表取締役社長又は代表取締役社長の関連会社からの資金提供により取引を実施していたことが判明しました。その結果、2013年11月期第2四半期から2018年11月期第1四半期までの決算短信等において、虚偽と認められる開示をしていたことが認められました。 このような開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・適切な財務諸表の作成責任者である代表取締役社長が、会計処理の適切性に十分な注意を払わず、自身が関連する取引を安易に管理担当の専務取締役に一任し、また、専務取締役も、その取引の結果生じる会計処理の確認を十分に行っていなかったこと ・代表取締役社長及び専務取締役が本件行為の中心的な役割を担い、これらの取引等の詳細を他の取締役等に対して明らかにしなかったなど、当社の内部統制に機能不全を生じさせていたこと ・その他の取締役は、不適切な会計処理が発生することとなった不動産取引において、その取引の帰趨について通常以上の注意を要する端緒があったにもかかわらず、特段の法律上又は会計上の検討をせず、十分な監視・監督を果たせていなかったこと 以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 |
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