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2018/11/19 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:寺崎電気産業(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 寺崎電気産業株式会社
(コード:6637、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.公表措置公表日 2018年11月19日(月)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2018年12月4日(火)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 寺崎電気産業株式会社(以下「同社」という。)は、2018年9月13日に同社従業員による不正行為に関する調査委員会の調査報告書を受領後、2018年9月14日、近畿財務局長に対して、過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書並びに2019年3月期第1四半期報告書をEDINETで提出しました。
その上で、同社は、2018年9月14日、2019年3月期第1四半期報告書の提出が完了した旨の適時開示を行いましたが、実際には、監査法人による四半期レビューが未了であり、2019年3月期第1四半期報告書は提出期限に提出できていなかったことが後日判明しました。この結果、同社が2018年9月14日に開示した「平成31年3月期第1四半期報告書の提出完了に関するお知らせ」は、情報の内容が虚偽であったことが認められました。
こうした開示が行われた背景として、主に以下の問題点が認められました。
・ 同社は、EDINETの提出期限から逆算した作業スケジュールを事前に監査法人との間で確認していないなど、必要なスケジュール管理を行っていなかったこと
・ 同社責任者は、監査法人による四半期レビューの状況を把握できていなかったため、EDINET提出の作業担当者に必要な情報連携ができなかった結果、作業担当者が四半期レビューは終了したものと誤認し、EDINETへの提出作業を行ったこと
・ 同社は、2019年3月期第1四半期報告書をEDINETへ提出後、四半期レビューが未了であることを認識したにもかかわらず、これによって生ずる問題について必要な検討及び確認を尽くさなかった結果、実際には四半期報告書の提出が完了していないという問題点の認識に至らないまま、「平成31年3月期第1四半期報告書の提出完了に関するお知らせ」を開示するなど、適時開示についての理解が不十分であったこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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