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2018/12/21 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:東邦金属(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 東邦金属株式会社
(コード:5781、市場区分:市場第二部)
2.公表措置公表日 2018年12月21日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2019年1月17日(木)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 東邦金属株式会社(以下「同社」という。)は、2018年11月9日、同社における特定顧客との取引の実在性等に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、同月13日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社が、特定顧客との取引において、対象物品が存在しないまま実質的に資金のみが循環している、いわゆる資金循環取引に巻き込まれていたことが明らかになりました。その結果、2014年3月期第3四半期から2019年3月期第1四半期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。 
このような開示が行われた背景・原因として、本件では主に以下の点が認められました。
・同社は、対象物品を占有することなく行われる売買取引に関するリスク認識が不足し、対象物品の実在性を十分に把握せず、与信管理も十分に行わないまま、当該取引を開始、継続していたこと
・取引開始後において、当該取引の契約変更を行った際に、職務権限規程において必要とされた取締役会での審議を経ない等、社内規程に準拠した運用をしていなかったこと
以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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