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2018/12/27 東証 上場契約違約金及び改善報告書の徴求:ジェイリース(株)

 

以下のとおり、上場契約違約金及び改善報告書の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 ジェイリース株式会社
(コード:7187、市場区分:市場第一部)
2.上場契約違約金金額 3,360万円
  条文 有価証券上場規程第509条第1項第3号
(宣誓書において宣誓した事項に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため)
3.改善報告書提出期限 2019年1月22日(火)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 ジェイリース株式会社(以下「同社」という。)は、2018年11月13日に貸倒引当金の誤謬の発覚により過年度の決算を訂正することなどについて開示し、同年12月13日に2017年3月期第1四半期から2019年3月期第1四半期までの決算短信及び四半期決算短信の訂正を開示しました。
これらにより、同社においては、過年度から貸倒引当金の算定方法に誤りがあることが明らかとなり、その結果、東京証券取引所マザーズへの新規上場直後に開示した2017年3月期第1四半期から2019年3月期第1四半期までの決算が虚偽と認められました。

虚偽の開示が行われた背景として、主に以下の点が認められました。
・ 同社の営む家賃債務保証事業等において、賃借人の信用リスクの評価は事業の根幹であるにもかかわらず、信用リスクの変化に対する意識が希薄であったこと
・ 事業の拡大による賃借人の信用リスクの多様化に伴い、中長期的に滞留している立替金債権の金額が増大してきたという実態を的確に把握するに至らなかった結果、貸倒引当金の算定方法を見直すべき局面にあったことを看過するなど、貸倒引当金の算定方法の妥当性を定期的に検証する体制が整備されていなかったこと

さらに、同社株式の市場第一部への変更(2018年3月13日)にかかる審査において、同社は、株式会社東京証券取引所に提出する申請書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、申請書類に利益及び純資産を過大に計上するといった虚偽の内容を記載していました。
同社は、実態としては市場変更基準上の利益及び純資産の額を充足していないにもかかわらず、利益及び純資産の額を過大に算出し、市場第一部への変更にかかる申請を行って承認を得ていたことになります。

これらの同社の行為は、東京証券取引所の市場に対する投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることにしました。

また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
上場契約違約金徴求銘柄
改善報告書一覧

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電話:03-3666-0141(代表)