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2019/04/12 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)RS Technologies

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社RS Technologies
(コード:3445、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2019年4月12日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2019年4月26日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社RS Technologies(以下「同社」という。)は、2019年2月1日、同社における特定顧客との取引の実在性等に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、同年3月5日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社が、特定顧客との取引において、対象物品が存在しないまま実質的に資金のみが循環している、いわゆる資金循環取引に巻き込まれていたことが明らかになりました。その結果、2015年12月期第3四半期から2018年12月期第3四半期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。 
このような開示が行われた背景として、同社では主に以下の点が認められました。
・ 本件取引に関与した代表取締役をはじめとする役職員において、対象物品を占有しないで行う売買取引に関するリスク認識が不足し、本件取引の商流、実在性、証憑書類等の確認・検証が不十分のまま、与信管理も十分に行わず、当該取引を開始、継続していたこと
・ 社内規程で定められた決裁手続を経ることなく本件取引が開始され、また、本件取引開始後においても、内部監査を兼任する職員が本件取引に係る実務処理を行っていたことにより本件取引が内部監査の対象外となっていたなど、管理部門による牽制が十分に機能していなかったこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社としては、すでに特別調査委員会の指摘・提言等を受けて改善策を実施していく方針を2019年3月26日に明らかにしておりますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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