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2019/09/26 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)梅の花

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社梅の花
(コード:7604、市場区分:市場第二部)
2.公表措置公表日 2019年9月26日(木)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2019年10月10日(木)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社梅の花(以下「同社」という。)は、2019年8月29日、同社における過年度にわたる不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年8月30日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社及び同社連結子会社の店舗に係る固定資産の減損処理に関する資料作成を一任されていた経営計画室の担当者が、当該資料の数値を改ざんすることで、長期間にわたり同社において本来計上すべき一部店舗の固定資産の減損処理を免れていたこと(以下「本件不適切会計処理」という。)が明らかになりました。その結果、2010年9月期から2019年4月期までの決算短信等において、同社が投資判断上重要性の高い情報について虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
このような開示が行われた背景として、同社では主に以下の点が認められました。
・ 他社の買収等による業態の多様化に伴って予算管理や経理等の管理業務が増加・複雑化したにもかかわらず、管理部門の人員増強を後回しにした結果、減損処理に係る資料作成業務を特定の担当者が長期間担うこととなり、このことが本件不適切会計処理の発覚を遅らせていたこと
・ 本件不適切会計処理を実行した経営計画室の担当者の決算処理業務に対するコンプライアンス意識が低かったこと
・ 同担当者が数値を改ざんした減損処理に関する資料について、経営計画室の責任者や決算業務として減損処理業務を分掌しているはずの経理部は特段確認を行っておらず、また、内部監査室の本社管理部門に対する監査も形式的なものに留まっていたなど、部門内・部門間における業務の管理・チェック機能が不十分であったこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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