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2019/11/14 東証 改善状況報告書の徴求:ジェイリース(株)

 

以下のとおり、改善状況報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 ジェイリース株式会社
(コード:7187、市場区分:市場第一部)
2.改善状況報告書提出期限 2019年11月28日(木)
  条文 有価証券上場規程第503条第2項
(改善措置の実施状況及び運用状況に関し、改善状況報告書の提出が必要と認められるため)
3.理由 ジェイリース株式会社(以下「同社」という。)が2018年12月13日に貸倒引当金の誤謬の発覚により過年度の決算短信等の訂正を開示した件について、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因したものであって、その改善の必要性が高いと認められたことから、同年12月27日に同社に対してその経緯及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求め、2019年1月22日に改善報告書の提出を受けました。その後、改善報告書の提出から6か月を経過した後の2019年7月23日に、同社から改善措置の実施状況及び運用状況について記載した改善状況報告書の提出を受けています。
本日、同社は、2019年3月期第2四半期から2020年3月期第1四半期までの、過年度の決算短信等の訂正を開示しており、これらの中で、貸倒引当金の計算方法を変更し、過年度に遡って適用することが妥当であると判断した旨を明らかにしています。
以上のとおり、同社は改善報告書及び改善状況報告書を既に提出しているものの、再度、貸倒引当金の計上に関連する過年度の決算短信等の訂正が行われたことから、改善報告書に記載の改善措置の実施状況及び運用状況を改めて確認するため、2019年11月28日までに、改善状況報告書の提出を求めることにしました。
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