マーケットニュース

2019/12/13 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)ナイガイ

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社ナイガイ
(コード:8013、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2019年12月13日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2019年12月27日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社ナイガイ(以下「同社」という。)は、2019年11月12日、同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、同年11月15日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、予算達成を装うことを目的に、重要な子会社において同社執行役員を兼務する子会社代表取締役社長が主導して商品在庫の水増しによる不適切な利益計上が行われていたことが明らかになりました。また、他の複数の海外子会社においても同社海外子会社を管理する幹部社員による主導又は黙認の下、売上の前倒し計上、売上の架空計上及び棚卸資産評価損の未計上等の不適切な会計処理が行われていたことも明らかになりました。その結果、2017年1月期第3四半期から2020年1月期第1四半期までの決算短信等において、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
このような開示が行われた背景として、同社では主に以下の点が認められました。
・ 不正を主導又は黙認していた本件関与者が、従業員を管理すべき立場にある執行役員や子会社の業務管理を担う同社の幹部社員であったことなどにより、社員のコンプライアンス意識の醸成が阻害されていたこと
・ 同社では重要な子会社に管理部門を設置しておらず、そうした中で、子会社の会計処理の役割を担っている同社経理財務部門も当該子会社からの報告に依拠して会計処理を行っているなど、同社による子会社管理が機能していなかったこと
・ 上記のとおり同社では重要な子会社に管理部門を設置しておらず、また、当該子会社においては代表取締役以外の役員による事業への関与・監査が不十分であるなど、当該子会社自身の管理機能も脆弱であったこと

以上のとおり、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)