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2019/12/20 東証 公表措置:(株)DNAチップ研究所

 

以下のとおり、公表措置を行うことにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社DNAチップ研究所
(コード:2397、市場区分:市場第二部)
2.公表措置公表日 2019年12月20日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第2号
(MSCB等の発行に係る遵守事項に違反し、公表の必要が認められるため)
3.理由 株式会社DNAチップ研究所(以下「同社」という。)は、2014年11月20日、株式会社エンプラスを買受人として、6か月間に1回を超える頻度で同社株価を基準として行使価額の修正が行われる旨の発行条件が付された、MSCB等に該当する新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を発行する旨を開示しました。
本新株予約権の発行にあたり、同社は、本新株予約権の買受人との間で買取契約(以下「本買取契約」という。)を締結し、買受人に対して、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において、当該行使により取得することとなる株券等の数が、本新株予約権の発行の払込日時点における同社の上場株券の数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行わせない旨を定めていました。
しかしながら、同社が行った2019年12月19日付の開示等により、同社は、本買取契約において制限超過行使を行わせない旨を定めていることを適切に理解しておらず、2018年12月には、同社の資金需要を満たすため、買受人との間で制限超過行使に該当する規模の本新株予約権の行使を合意し、その結果、買受人による制限超過行使が行われていたことが判明しました。
同社における以上の状況は、買受人との間で締結する買取契約において所定の内容を定めることで、買受人に対して制限超過行使を行わせないことを求める企業行動規範の遵守すべき事項に違反しており、かつ、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
公表措置

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