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2020/05/08 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:ネットワンシステムズ(株)

 

以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 ネットワンシステムズ株式会社
(コード:7518、市場区分:市場第一部)
2.改善報告書提出期限 2020年6月5日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
3.公表措置公表日 2020年5月8日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
4.理由 ネットワンシステムズ株式会社(以下「同社」という。)は、2020年3月12日、同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書及び過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社では、同社元社員の主導により中央省庁をエンドユーザーと称する架空の物品販売等を内容とする商流取引が、複数の上場会社や上場会社の子会社を巻き込んで繰り返されていたこと(以下、「本件不正行為」という。)が明らかになりました。その結果、同社は、2015年3月期から2019年3月期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、2019年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益が5割以上減少することなどが判明しました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 同社の経営層・幹部層は、中央省庁の入札案件や商流取引の特殊性・不透明性から生じる不正リスクに関心が及ばず、不正リスク管理の観点からの検討・対策を行わなかったこと
・ 同社のリスク管理の責任部門は、複数存在するものの職責や役割が明確でなく、事業部門との連携も不十分であり、また、同社において一定程度の売上規模を占める事業部門であってもそれぞれの業務に関する不正リスクの識別・評価を行う制度が確立されていないなど、リスク管理体制が不十分であったこと
・ 同社は、2013年に発覚した不正事案を受け各種の再発防止策を講じたものの、その2年後には本件不正行為が開始されるなど、過去の不正事案の教訓を個々の役職員が自分事化した上で、同種事案の再発防止を含むコンプライアンス活動の実践に真剣に取り組む姿勢が不十分であったこと
以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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