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2020/06/24 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:(株)プレサンスコーポレーション

 

以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社プレサンスコーポレーション
(コード:3254、市場区分:市場第一部)
2.改善報告書提出期限 2020年7月8日(水)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第2号
(企業行動規範の遵守すべき事項に違反し、改善の必要性が高いと認められるため)
3.公表措置公表日 2020年6月24日(水)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第2号
(企業行動規範の遵守すべき事項に違反し、公表の必要が認められるため)
4.理由 株式会社プレサンスコーポレーション(以下「同社」という。)は、前代表取締役社長及び元従業員らが業務上横領罪で逮捕、起訴された事件を契機に、2019年12月23日、第三者により同社のガバナンス上の問題点について調査・検証するとともに提言を受けてガバナンス体制を改革する目的で外部経営改革委員会を設置し、2020年3月31日、同委員会から受領した報告書を開示しました。
これらにより、前代表取締役社長が取引先関係者に個人的に貸付けを行い、同社からの不動産売買代金の手付金相当額を原資として貸付金を回収するという利益相反を内在する行為を行っていたこと、及び同社では、不動産の仕入、開発、進捗管理、リスク管理等の業務全般にわたり、組織的な相互牽制を欠くことにより取引に関して適正な判断をする内部統制が実質的に無効化されていたことが判明しました。
これらの原因として、同社では主に以下の点が認められました。
・ 業務全般にわたって、創業家かつ大株主であった前代表取締役社長の個人的能力に依存しており、同人に過度な権限集中が行われていたこと
・ 内部監査部門に十分な人員が配置されていないほか、同部門と監査等委員会とが十分に連携していなかったことから、深度ある監査が行われていなかったこと
・ 取締役は、自己の担当部門の業務以外への関心が薄く、取締役間の相互牽制が行われなかったほか、社外取締役に対しても適切な情報が提供されないなど、取締役会としての監督機能が不十分であったこと

以上を踏まえると、同社は、業務の適正を確保するために必要な体制を適切に運用していなかったことにより企業行動規範の遵守すべき事項に違反しており、また、同社では、前代表取締役社長の退任や保有していた株式の譲渡など前代表取締役社長との関係の見直し、ガバナンス体制の再構築などの再発防止策の実施が進められてはいるものの、未だ、重要な会議体の新設、社外取締役の職務執行の実効性確保など改善の必要性は高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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