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2020/06/29 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:石垣食品(株)
以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
| 1.会社名 | 石垣食品株式会社 (コード:2901、市場区分:JASDAQスタンダード) |
| 2.改善報告書提出期限 | 2020年7月13日(月) |
| 条文 | 有価証券上場規程第502条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため) |
| 3.公表措置公表日 | 2020年6月29日(月) |
| 条文 | 有価証券上場規程第508条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため) |
| 4.理由 | 石垣食品株式会社(以下「同社」という。)は、2020年4月10日、同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、同年4月16日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。 これらにより、同社においては、2018年3月期に、連結営業利益及び営業活動による連結キャッシュ・フローがともに負の場合には上場廃止基準に抵触する状況下で、同社子会社において、同社子会社代表取締役社長や同社経理責任者からの指示による費用計上時期の恣意的な操作等の不適切な会計処理や、同社子会社関係者の会計知識の不足などに起因する誤った会計処理が行われていたことが明らかになりました。その結果、同社は、2018年3月期第3四半期から2020年3月期第2四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、2018年3月期において連結営業利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・ 同社経営陣及び不適切な会計処理の関与者においては、適切な会計処理の実行を含めたコンプライアンス意識が十分ではなかったこと ・ 同社において、同社子会社が重要な子会社であったにも関わらず同社子会社の会計処理についての把握及び指導が不十分であるなど、子会社管理に不備があったこと ・ 同社子会社では、2017年11月から同社の連結子会社となったことで業務負担が増加したものの、これに対する人員増強等の準備や対応が十分になされることはなく、会計処理に対する適切な確認も行われていなかったこと 以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 |
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