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2024/01/25 東証 監理銘柄(確認中)の指定:(株)タカキュー

 

以下のとおり、監理銘柄(確認中)に指定することにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 株式会社タカキュー 株式
(コード:8166、市場区分:スタンダード市場)
2.監理銘柄(確認中)指定期間 2024年1月25日(木)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで
  理由
 (関連条項)
株式会社地域経済活性化支援機構(以下「REVIC」という。)が再生支援決定を行った会社が、改善期間内に上場維持基準に適合しない場合に該当するおそれがあるため
(有価証券上場規程施行規則第719条第5項第1号b)
3.理由の詳細 株式会社タカキュー(以下「同社」という。)は、2022年2月期において、債務超過の状態となったため、2022年3月1日から2024年2月29日までの上場廃止基準における改善期間(※)に該当しているところ、本日、REVICが再生支援決定を行ったこと及び改善期間内に上場維持基準に適合しない見込みであることを開示しました。そのため、改善期間内に上場維持基準に適合しない場合、同社株式は上場廃止となることから、当取引所は、同社株式について上場廃止となるおそれがあると認め、監理銘柄(確認中)に指定します。
なお、同社はREVICによる再生支援決定に基づく事業の再生により、純資産の額が正の状態となるための計画をしています。今後、同社から有価証券上場規程施行規則第719条第4項の規定により適用する第501条第9項に規定する再建計画並びに同項第1号d及び第2号に規定する書面の提出があった場合、当取引所は同計画が適当と認める場合に適合するかどうかの審査を実施します。当取引所が適当と認めた場合、上場廃止基準における改善期間を同社の再建計画に基づき「当取引所が適当と認める期間」とし、同社株式について監理銘柄(確認中)の指定を解除します。
  • 有価証券上場規程令和4年4月4日改正付則第2条第9項の規定により、猶予期間に該当した日から新市場区分の上場廃止基準における改善期間に該当していたものとして取り扱います。また、同社は2022年2月期末において債務超過の状態となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響に起因するものと認められたことから、改善期間は2年間となっています。
監理・整理銘柄指定状況
監理・整理銘柄指定履歴

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株式会社東京証券取引所 上場部 制度推進・管理グループ
電話:03-3666-0141(代表)