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2020/07/10 東証 改善報告書及び上場契約違約金の徴求:(株)ジャパンディスプレイ

 

下記のとおり、改善報告書及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社ジャパンディスプレイ
(コード:6740、市場区分:市場第一部)
2.改善報告書提出期限
2020年7月28日(火)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
3.上場契約違約金金額
6,240万円
  条文 有価証券上場規程第509条第1項第3号
(宣誓書において宣誓した事項に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため)
4.理由  株式会社ジャパンディスプレイ(以下「同社」という。)は、2020年4月13日、同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書及び過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
 これらにより、同社では、公表済みの営業利益目標の達成等を目的として、経理責任者又は執行役員 CFOの指示若しくは承認により、過大在庫の計上、費用の資産化、費用計上の先送り、在庫評価損及び減損損失の回避等の不適切な会計処理が行われ、さらに、常務執行役員の指示、中国子会社総経理又は拠点担当者の判断等により、費用の資産化、収益認識の要件を満たさない売上計上等の不適切な会計処理(以下、過大在庫の計上等の不適切な会計処理とあわせて「本件不適切会計処理」という。)が行われていたことが明らかになりました。
 その結果、同社は、2015年3月期から2020年3月期第2四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、2017年3月期の営業利益が4割以上も減少するとともに、2019年3月期において債務超過に陥っていたことなどが判明しました。
 また、本件不適切会計処理の一部は、同社株式の東京証券取引所市場第一部への新規上場(2014年3月19日)以前の2014年3月期第3四半期から継続的に行われていたところ、同社株式の東京証券取引所本則市場への新規上場申請において、本件不適切会計処理の一部を指示又は承認していた執行役員CFOが上場準備担当役員を担い、同社は株式会社東京証券取引所に提出する書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、新規上場申請書類に虚偽の財務諸表を記載していたことも明らかになりました。

 こうした開示等が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 当時のCEOが全社に対して過度な固定費削減等を要求したことなどにより、本来適正な財務諸表を作成する立場にある執行役員CFO及び経理責任者を中心に不適切会計処理が指示又は実行され、その一部において会計監査人に対する虚偽の説明や証憑の改ざんを行うなど、経理部門を中心に適切な会計処理を行う意識が欠如していたこと
・ 退職者の増加等による経理部門の人材不足や経理実務に精通していないCFOが経理実務を経理責任者に一任していたこと等により、経理責任者に長期間権限が集中し、経理部門の内部及び上位監督者からの牽制機能が形骸化していたこと
・ 同社では、発足以来大半の期間において、経理部門をはじめとする本社部門に対する内部監査が行われておらず、監査役監査においても経理責任者に対して自己評価に基づくインタビュー等を行うにとどまるなど、経理部門外からの牽制機能が不十分であったこと
・ 筆頭株主から派遣された元非常勤取締役が、2017年6月に退任するまでの間、財務、投資又は人事等の事項に係る意思決定に全会一致が必要となる諮問委員会の拒否権を有し、同社の重要事項の決定に対して過度に介入するなど、同社の自主性が阻害されガバナンス体制に歪みが生じていたことにより、結果的に業績不振等と相俟って当時のCEOから全社に対する営業利益目標達成のための過度な要求を招いたこと

 以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることとします。
 また、同社が、宣誓書に違反して、新規上場申請書類に虚偽の財務諸表を記載していたことを踏まえると、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。
上場契約違約金徴求銘柄
改善報告書一覧

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