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2020/07/31 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:(株)ジェイホールディングス

 

以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社ジェイホールディングス
(コード:2721、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.改善報告書提出期限 2020年8月17日(月)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
3.公表措置公表日 2020年7月31日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表が必要と認められるため)
4.理由 株式会社ジェイホールディングス(以下「同社」という。)は、2020年4月30日、同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年6月16日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社の中核的な子会社(以下「同社子会社」という。)では、同社子会社の代表取締役社長(以下「子会社社長」という。)によって、不動産取引の一部について売上の架空計上等による不適切な会計処理が行われていたことが明らかになりました。その結果、同社は、2017年12月期第2四半期から2019年12月期第3四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、2017年12月期及び2018年12月期において各段階利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判明しました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 同社では、中核事業である不動産事業を主導する同社代表取締役社長及び子会社社長へ権限が集中し、不動産取引等に関する取引開始の経緯や取引先の属性の確認などの決裁上必要な手続きが形骸化し、同社子会社の取引の把握及び管理が行き届かないなど、本来子会社を管理すべき立場にある担当の取締役を含めたその他の取締役による牽制が不十分であったこと
・ 同社子会社において、重要な契約は主に子会社社長が契約書等を作成及び管理しており、また、不動産取引に係る稟議が形骸化しているなど、子会社社長が同社に秘して単独での取引を可能とする環境が整っていたこと
・ 同社において、管理担当取締役らは各子会社の業務執行状況を積極的に把握しようとしておらず、また、内部監査及び監査役監査が十分性及び実効性を欠いていたなど、子会社の管理体制・運用状況が不十分となっていたこと
以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、また、本件の審査の過程において、2016年に策定・開示した適時開示体制等の不備に対する再発防止策の一部が実施されていなかったことが判明し、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社としては既に同社子会社を譲渡するとともに、本件に関して十分な牽制機能を果たせなかった同社役員の処分を実施し、新たな経営体制に移行しておりますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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