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2020/11/19 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:サクサホールディングス(株)

 

以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 サクサホールディングス株式会社
(コード:6675、市場区分:市場第一部)
2.改善報告書提出期限 2020年12月4日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
3.公表措置公表日 2020年11月19日(木)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表が必要と認められるため)
4.理由 サクサホールディングス株式会社(以下「同社」という。)は、2020年10月7日、同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、同年10月12日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社及び同社グループ各社では、同社の経理部門を管掌する取締役(以下「経理管掌取締役」という。)の主導による仕掛品不正計上、グループ会社間の架空取引による売上不正計上及び不適切な決算調整並びに子会社役職員によるソフトウェア開発に関する会計不正等、多数の不適切な会計処理が行われていたことが明らかになりました。その結果、同社は、2016年3月期から2020年3月期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、2018年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益が10割以上増加することなどが判明しました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 同社取締役会は経理管掌取締役を過度に信頼していたことから、経理管掌取締役の説明を鵜呑みにしたことで、経理管掌取締役に対する牽制が機能しないなど、ガバナンス機能の不全に陥っていたこと。
・ 同社取締役会及び監査役は、経理管掌取締役が同社の内部監査部門の管掌及び同部門の被監査対象である子会社代表取締役社長を兼務することを認める一方で、内部監査の独立性及び客観性を保持するための措置を何ら講じず、一部子会社に対する内部監査が形骸化していたこと。
・ 同社グループ役職員の多くは職務上必要である基礎的な会計知識が欠如しており、不適切な会計処理の大半を適切なものと誤認していたこと。
・ 同社グループ各社には、上席者の指示に盲目的に従う企業文化が根付いていたこと、コンプライアンス意識醸成のための取組も不十分であったこと及び内部通報制度が機能していなかったことにより、不適切な会計処理を認識しても、その是正や情報共有がなされない状況を招いたこと。

以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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