マーケットニュース

2020/12/01 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:テラ(株)

 

以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 テラ株式会社
(コード:2191、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.改善報告書提出期限 2020年12月15日(火)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(適時開示すべき事項について直ちに開示が行われず、 改善の必要性が高いと認められるため)
3.公表措置公表日 2020年12月1日(火)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(適時開示すべき事項について直ちに開示が行われず、公表が必要と認められるため)
4.理由 テラ株式会社(以下「同社」という。)は、2020年9月3日、特別利益及び特別損失の計上等について開示し、同月4日、固定資産の譲渡について開示しました。
これらの開示及び日本取引所自主規制法人による同社への照会等により、同社が、適時開示基準に該当する見込みのある解決金(46百万円)の支払いに関連する事項を4月24日に決議したうえで同月28日に支払いを行っていたこと、同じく適時開示基準に該当する特別利益(74百万円)を計上する見込みのある固定資産譲渡を6月8日に決議していたにも関わらず、これら特別損益の発生等に関する開示を9月3日及び4日まで行わず、上場規則に違反して開示を適時に行っていなかったこと(以下「本件適時開示違反」という。)が判明しました。

本件適時開示違反が行われた背景として、主に以下の点が認められました。
・同社は、本件適時開示違反以前にも、2019年に6回の開示遅延を生じさせており、また、その後、日本取引所自主規制法人に対して回答した改善策が、十分に実施・維持されていないなど、同社においては、適時開示規則を遵守するための改善策を継続させる仕組み等が十分に存在しないこと
・本件適時開示違反の経緯・原因等を確認すべく、日本取引所自主規制法人が同社に対して行った照会に対して、同社が照会開始から相当な期間経過後に提出した回答が不十分な内容であるなど、同社には、適時開示体制の不備を自発的かつ速やかに改善する意思があるとは認め難い状況が生じていること
・同社では、情報取扱責任者の適時開示に対する理解が不足しているなど、適時開示体制が脆弱であること
 
以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備等に起因して、投資者の投資判断に一定の影響を与える情報が数か月にわたって開示遅延されていたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
公表措置
改善報告書一覧

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)