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2021/03/31 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:(株)ひらまつ

 

以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社ひらまつ
(コード:2764、市場区分:市場第一部)
2.改善報告書提出期限 2021年4月14日(水)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
3.公表措置公表日 2021年3月31日(水)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表が必要と認められるため)
4.理由 株式会社ひらまつ(以下「同社」という。)は、2020年12月28日、同社における不適切な会計処理に関する外部調査委員会の調査報告書を開示し、2021年1月12日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。
これらにより、同社では、創業者が経営する会社に対して実施した京都の2つの店舗の譲渡(以下「本件譲渡」という。)に関連して、当時の代表取締役らが、本件譲渡に係る代金の支払い原資を融通させる目的の業務委託契約及び本件譲渡代金を将来的に条件付きで減額する旨の覚書(以下「本件業務委託契約等」という。)を取締役会の承認なく創業者が経営する会社との間で締結していたこと、及び最終的に本件業務委託契約に基づく取引は実行されなかったものの本件業務委託契約等に係る事実を会計監査人に正しく説明することなく誤った財務諸表を作成していたことが明らかになりました。その結果、同社は、2017年3月期から2021年3月期第1四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、2019年3月期において親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判明しました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・経営トップであった当時の代表取締役社長らが取締役会等に対して本件業務委託契約等を上程しないなど、内部統制システムを無効化したこと
・当時の代表取締役社長らは経営経験が十分ではなく、創業者の指示や着想に依存する傾向が強く資質及び能力に問題がある中、社外取締役を含む取締役会による適切な監督ができていなかったこと
・当時の常勤監査役に監査に係る知見が不足していたことにより、監査役会が利益相反行為に対する牽制機能を十分に果たしていなかったこと
・関連当事者取引について、取引内容が十分に精査されていなかったこと、また、本件譲渡等、会計処理について慎重に判断すべき取引であったにもかかわらず、十分に検討されていなかったこと

以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社としては既に当時の代表取締役社長らが退任し、本件業務委託契約等を解約していますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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