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2021/11/16 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:OKK(株)

 

以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 OKK株式会社
(コード:6205、市場区分:市場第一部)
2.改善報告書提出期限 2021年12月1日(水)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
3.公表措置公表日 2021年11月16日(火)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表が必要と認められるため)
4.理由 OKK株式会社(以下「同社」という。)は、2021年9月17日、同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、2021年10月6日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。
これらにより、同社では、従業員によって、棚卸資産の過大計上及び仕掛品在庫の恣意的な原価振替えが行われていたことが明らかになりました。その結果、同社は、2017年3月期から2021年3月期第3四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2018年3月期において親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判明しました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・同社では、複雑かつ高い専門性を必要とする原価計算や仕掛品の管理業務を特定の担当者に任せきりにし、上席者による複層的な確認が不十分であったこと
・財務部門内や業務上関係する部門間において適切に情報共有を行う仕組みや積極的に情報共有を行う意識が不十分であったことにより、経営陣を含め、業務又は組織体制上の課題の共有及び解決に向けた取組みが行われなかったこと
・内部監査が適切に実施されていなかったことにより、社内における牽制機能が十分に機能していなかったこと。また、内部通報制度の形骸化やコンプライアンス意識醸成のための取組み不足によって、不適切な会計処理の早期発見にも至らなかったこと

以上のとおり、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社は、既に特別調査委員会の指摘・提言を受けて改善策を実施していく方針を2021年11月15日に開示しましたが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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