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2023/08/29 東証 上場契約違約金の徴求:(株)三栄建築設計

 

以下のとおり、上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.銘柄 株式会社三栄建築設計 株式
(コード:3228、市場区分:プライム市場)
2.上場契約違約金金額 1,000万円
  条文 有価証券上場規程第509条第1項第3号
(宣誓書において宣誓した事項に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため)
3.理由 株式会社三栄建築設計(以下「同社」という。)は、2023年6月20日に、東京都公安委員会からの勧告について開示し、また、同年8月15日に第三者委員会の調査報告書について開示しました。

これらの開示等により、以下の状況が明らかとなりました。
・同社の創業者であり、2022年11月1日にその職を辞するまでの間、同社代表取締役社長であった者(以下「元社長」という。)が、少なくとも2000年4月以降、2021年3月までの間、意図して暴力団関係者と継続的に交流していたこと。
・同社は、同社株式の当取引所への新規上場(2011年8月4日)及び市場第一部銘柄への指定(2012年8月6日)にかかる審査(以下「新規上場審査等」という。)において、当取引所へ提出する申請書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、元社長名で、同社関係者が意図して反社会的勢力と交流を持っている事実等は同社の把握する限りない旨の虚偽の内容が記載された確認書が提出されていたこと。

以上より、同社は、宣誓書において宣誓した事項に違反したと認められ、また、新規上場審査等において、上記の事実関係が明らかとなっていた場合には、同社の新規上場等は承認しないとの結論に至った事案であることなどを踏まえると、本宣誓書違反は当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。
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