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2023/12/20 東証 公表措置:THE WHY HOW DO COMPANY(株)
以下のとおり、公表措置を行うことにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
1.会社名 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 (コード:3823、市場区分:スタンダード市場) |
2.公表措置公表日 | 2023年12月20日(水) |
理由 (関連条項) |
適時開示した内容について変更すべき事情が生じた場合の開示が遅延し、上場規則に違反した開示が行われ、その公表が必要と認められるため (有価証券上場規程第508条第1項第1号) |
3.理由の詳細 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(以下「同社」という。)は、2022年3月31日に開示した第三者割当による新株式及び新株予約権の発行(以下「新株式等発行」という。)に関し、2023年10月16日及び同月24日に当該新株式等発行に係る調達資金の使途の変更について開示しました。 これらにより、同社は、2022年3月の新株式等発行に関する適時開示資料において、資本業務提携先である新株式の割当先との協業のための開発資金等に新株式の発行による調達資金の大半を充当する旨を明らかにしていたところ、同年8月の割当先との協議の結果、協業案件を保留としたうえで、同社が同月に子会社化を決定した会社の代表取締役である者に貸付けすることに合意し、さらに同年9月以降に当該貸付け(235百万円)を実行したほか、その他運転資金(303百万円)等に充当したにもかかわらず、適時開示に関する認識不足などの同社の体制の不備に起因して、資金使途の変更に係る開示を長期間にわたり行っていなかったことが判明しました。 有価証券上場規程第416条第1項は、上場会社に対して、適時開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正の内容を開示することを義務付けており、本件の新株式等発行に係る調達資金の使途の変更に関する開示の遅延は、当該規定に違反したものであると認められます。 以上から、同社が上場規則に違反して、投資者の投資判断に影響を与える重要な会社情報の適時かつ適切な開示を行わなかった事実の公表を要するものと認め、公表措置を行うことにしました。 |
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株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
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