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2024/12/02 東証 実質的存続性に関する審査結果(実質的存続性の喪失見込み):(株)クミカ
以下のとおり、上場会社が実質的存続性を喪失する見込みとなりましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
1.銘柄 | 株式会社クミカ 株式 (コード:8887、市場区分:スタンダード市場) |
2.理由 (関連条項) |
上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合に該当することが見込まれるため (有価証券上場規程第601条第1項第5号a) |
3.理由の詳細 | 本日、株式会社クミカ(以下「同社」という。)は、同社の株主総会における承認等を前提に、株式会社シーラテクノロジーズ(東証非上場)を同社の完全子会社とする株式交換を行う旨を公表しました。 当該株式交換が実施された場合、同社は、実質的存続性を喪失することになります。 |
- 「実質的な存続会社」の判断は、当事会社の事業内容や事業の継続性に関して何らかの判断をするものではありません。当事会社の経営成績及び財政状態、役員構成及び経営管理組織、株主構成、商号又は名称、その他当該行為により上場会社に大きな影響を及ぼすと認められる事項を総合的に勘案して行うもので、概して規模の大小等これらの優位性の比較を行うものです。
- 当該株式交換が実施され同社が実質的存続性を喪失した場合、同社株式は、当該株式交換の効力発生日から猶予期間に入ることになります。当該株式交換の効力発生日前において、新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合には、猶予期間に入ることなく、同社株式の上場が維持されることとなります。
- 猶予期間は、当該株式交換の効力発生日から当該株式交換を行った日以後最初に終了する事業年度の末日から3年を経過する日(当該3年を経過する日が同社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間となります。
猶予期間中に、同社が新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合には、猶予期間入りから解除され、同社株式の上場が継続されることとなります。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)