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2025/11/27 東証 監理銘柄(審査中)の指定:ピクセルカンパニーズ(株)
以下のとおり、監理銘柄(審査中)に指定することにしましたので、お知らせします。
| 1.銘柄 | ピクセルカンパニーズ株式会社 株式 (コード:2743、市場区分:スタンダード市場) |
| 2.監理銘柄(審査中)指定期間 | 2025年11月27日(木)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで |
| 理由 (関連条項) |
内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合に該当するおそれがあると認められるため (有価証券上場規程施行規則第604条第1項第12号) |
| 3.理由の詳細 | ピクセルカンパニーズ株式会社(以下「同社」という。)は、2025年11月14日に「2025年12月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ」を、同月20日に「公認会計士の辞任及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」をそれぞれ開示しました。その後、同社は同月27日に「(訂正)「2025年12月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」及び「(訂正)「公認会計士の辞任及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」にて、決算短信の開示を延期した経緯や会計監査人の辞任経緯について開示しました。 これらにより、以下の事実が判明しました。 ・同社経営陣は、同月14日に、2025年12月期第3四半期決算短信を作成し、当時の会計監査人から結論不表明となる期中レビュー報告書を提示されていたにもかかわらず、その事実を開示上明らかにしないまま決算発表を延期したこと。 ・決算発表延期の理由のうち「適切な監査を受けることが出来ておらず」という記載は同社の見解として記載されたものであったが、この記載について、当時の会計監査人から会計監査人の見解も踏まえた開示を行うよう要請を受けていたものの、同社は、当時の会計監査人辞任の経緯や意見について十分な説明の記載を怠っていたこと。 ・特別注意銘柄指定から10か月が経過するにもかかわらず、このような問題を生じさせ、適時適切な開示を行えていないことは、同社の内部管理体制等には依然として改善すべき重大な問題が残存していると考えられること。 上記を踏まえ、日本取引所自主規制法人は、同社の内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みについて審査を行うこととしました。当該審査の結果、同社の内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと認められた場合には、同社株式の上場廃止が決定されることから、同社株式について上場廃止となるおそれがあると認め、特別注意銘柄への指定を継続しつつ、監理銘柄(審査中)にも指定します。 |
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