マーケットニュース
2026/01/30 東証 特別注意銘柄の指定継続(経過観察):(株)ウイルコホールディングス
以下のとおり、特別注意銘柄の指定を継続することにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
| 1.銘柄 | 株式会社ウイルコホールディングス 株式 (コード:7831、市場区分:スタンダード市場) |
| 2.決定日 | 2026年1月30日(金) |
| 理由 (関連条項) |
内部管理体制確認書を提出した上場会社において、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると当取引所が認めるものの、事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として有価証券上場規程施行規則で定める場合に該当するため (有価証券上場規程第503条第4項第2号b(a) 有価証券上場規程施行規則第503条第2項第1号b) |
| 3.理由の詳細 | 当取引所は、株式会社ウイルコホールディングス(以下「同社」という。)の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認め、2024年10月26日に同社株式を特別注意銘柄に指定しました。 今般、当該指定から1年を経過した後に同社から当取引所に対して提出された内部管理体制確認書の内容を確認したところ、同社では、2025年1月24日に開示した改善計画に関し、以下の対応が行われていることを含めて、内部管理体制が適切に整備・運用されていることが認められました。 ・不正を指示していたとされる創業者である取締役が退任し、同社の経営および事業運営への影響力が排除されたこと ・不正を実施していた際の経営陣を刷新し、コンプライアンス意識を重視する新たな経営体制を構築していること ・監査等委員会直轄の内部監査室の設置や社外取締役の関与等により、取締役相互のけん制・監視機能が働いていること しかしながら、2025年10月期の連結経常損失が6億円と、事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として有価証券上場規程施行規則で定める場合(最近1年間における利益の額が1億円以上であることを満たしていない)に該当することから、同社株式の特別注意銘柄の指定を継続し、内部管理体制等の整備・運用状況について継続的に審査を行う(経過観察)ことにしました。 |
- 同社株式については、今回の決定日の属する事業年度の末日(2026年10月31日)から起算して3か月以内に同社から再提出される内部管理体制確認書の内容等を確認し、以下のとおり取り扱います。
・内部管理体制等が引き続き適切に整備・運用されていると認められ、かつ、経過観察の必要がある場合(※)にも該当しないときは、特別注意銘柄の指定を解除します。
・内部管理体制等が引き続き適切に整備・運用されていると認められるものの、経過観察の必要がある場合(※)に該当するときは、特別注意銘柄の指定を継続します。
・内部管理体制等が適切に整備・運用されていると認められないときは、上場を廃止します。
※上記で「経過観察の必要がある場合」とは、「事業の継続性・収益性が確保されていない場合」又は「上場維持基準に適合していない場合であって、改善期間内にあるとき」を言います。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)